各府省等において取り交わされた文書
総務省統計研究研修所と横浜市立大学との間における連携協力に関する覚書
「総務省統計研究研修所と横浜市立大学との間における連携協力に関する覚書」の変更に関する覚書
総務省統計研究研修所と横浜市立大学は、令和3年3月10日付けで締結した「総務省統計研究研修所と横浜市立大学との間における連携協力に関する覚書」(以下「原覚書」という。)について、原覚書第4条第2項に基づき、次のとおり変更するものとする。
1 原覚書第4条第1項を以下のとおりに変更する。
「本覚書は、締結日をもって発効し、その有効期間を令和13年3月31日までとする。」
2 前条項以外の条項については、原覚書のとおりとする。
原覚書に関する本内容変更の締結を証するため、本覚書2通を作成し、双方の代表が署名の上、各々1通を保有することとする。
令和8年3月2日
東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
総務省統計研究研修所
所長 栗原 直樹
(署名)
神奈川県横浜市金沢区瀬戸22番2号
横浜市立大学
所長 石川 義弘
(署名)
総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と横浜市立大学(以下「乙」という。)は、広く統計リテラシーの向上に資するため、連携協力について、以下のとおり覚書を締結する。
-
- (目的)
- 第1条 本覚書は、甲及び乙が広く統計リテラシーの向上に資するため、円滑に連携協力することを目的とする。
- (連携協力事項)
- 第2条 甲は乙が実施する統計に関する研修、セミナー、ワークショップその他の人材育成に関するイベントに参加する国家公務員を推薦することができる。この場合、乙は推薦された職員のうち、一定数の参加を担保するものとする。
2 甲及び乙は、お互いの要請を受けて、相手方が実施する統計に関する研修の講師を派遣することができる。
3 甲及び乙は、ビックデータ・オープンデータ等に関する研究を共同で実施するものとする。
- (規定遵守)
- 第3条 甲及び乙は、各々が定める諸規定を互いに遵守するものとする。
- (有効期間)
- 第4条 本覚書は、締結日をもって発効し、その有効期間を令和8年3月31日までとする。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
3 甲又は乙は、前2項の期間内であっても、相手方に対する6か月前までの通知により、本覚書を廃止することができる。
- (協議)
- 第5条 第2条に定めるもののほか、連携協力して実施する事項が生じた場合、甲及び乙は、あらかじめ協議し、合意を得るものとする。
2 前項に定めるもののほか、本覚書の解釈に疑義が生じた場合又は、本覚書に定めのない事項を定める必要が生じた場合、甲及び乙は、あらかじめ協議し、別に定めるものとする。
本覚書の締結を証するために、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保有する。
令和3年3月10日
甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
総務省統計研究研修所
所長 平池 栄一
乙 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22番2号
横浜市立大学
学長 相原 道子
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