消防庁及び一般社団法人共同通信社(以下「共同通信」という。)は、災害情報の伝達に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
- (本協定の目的)
- 第一条 本協定は、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報等の気象警報等の国民保護及び自然災害に関する情報(以下「災害情報」という。)を国民に対して迅速に提供するため、消防庁及び共同通信が互いに協力して取組みを行うことを目的とする。
- (本協定における取組み)
- 第二条 本協定における取組みの内容は次の各号に掲げるものとする。
- 一 共同通信は消防庁を経由して災害情報の提供を受け、これらの情報を瞬時に放送記事の配信、ウェブサイトヘの掲載及び携帯サービスの活用等により、一般に広く提供すること。
- 二 消防庁は災害発生時の被害状況に関する情報を共同通信に提供し、共同通信がこれらの情報を放送記事の配信、ウェブサイトへの掲載及び携帯サービスの活用等により、一般に広く提供すること。
2 前項各号の取組みの具体的な内容及び方法については、消防庁及び共同通信の協議により決定するものとする。
3 共同通信は、前項の協議の結果を踏まえ、次の各号に掲げる事項につき災害情報の伝達に関する実施計画を作成し、消防庁に提出するものとする。
- 一 情報の活用方法(伝達する情報の内容、情報伝達のルート、情報の伝達対象者等)
- 二 確実かつ迅速な情報の提供を図るための、責任者、連絡体制、人員体制等の実施体制
- 三 災害情報に関する速報体制の確立
- 四 情報伝達に係る施設・設備に関する地震、火災、風水害等に対する対策
- 五 情報伝達に係る施設・設備に関する適切なセキュリティ対策
- 六 災害時を想定した訓練
- 七 情報伝達に係る施設・設備の定期的な点検の実施及び関係者に対する研修等
4 共同通信は、前項の実施計画について変更すべき事由が生じた場合、消防庁と協議し、その結果を踏まえ、実施計画を変更し、消防庁に提出するものとする。
- (費用)
- 第三条 前条第一項に基づく消防庁及び共同通信におけるそれぞれの情報提供に要する経費は、各自が負担するものとする。
- (営利目的利用の禁止)
- 第四条 共同通信は、本協定に基づく災害情報の提供に関し、別途料金を得るなど営利目的のために情報を利用してはならないものとする。なお、共同通信から当該情報の配信を受ける者についても同様とする。
- (情報の提供における管理体制)
- 第五条 共同通信は、自ら提供した情報に関する問合せ等に対応する体制を確保するものとする。
- (本協定の公表)
- 第六条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表するに当たっては、消防庁及び共同通信は、その時期、方法及び内容について、協議のうえ、決定するものとする。
- (本協定の期間)
- 第七条 本協定の有効期間は、本協定締結日から一年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに一年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- (協議)
- 第八条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、消防庁及び共同通信は、適宜協議を行い、決定するものとする。
2 本協定に関して変更すべき事由が生じた場合も前項と同様とする。
以上、本協定締結の証として本書二通を作成し、消防庁と共同通信両社記名押印のうえ各一通を保有する。
平成25年6月25日
消防庁:
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中央合同庁舎第2号館
消防庁 国民保護・防災部長 大庭 誠司
共同通信:
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常務理事編集局長 吉田 文和