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各府省等において取り交わされた文書

大規模災害発生時等におけるエレベーター閉じ込めからの救出活動に係る協力についての消防庁国民保護・防災部参事官・社団法人エレベータ協会会長間覚書

大規模災害発生時等におけるエレベーター閉じ込めからの救出活動に係る協力に関する覚書

 総務省消防庁(以下「甲」という。)と社団法人日本エレベータ協会(以下「乙」という。)は、エレベーター閉じ込めにおける救助活動を適切に実施するために、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。

(趣旨)
第1条 本覚書は、甲及び乙が相互に協力してエレベーターかご内に閉じ込められた要救助者等を安全・確実・迅速に救出するため、必要な事項を定めるものとする。
(活動の基本原則)
第2条 エレベーターかご内に閉じ込められた要救助者等の救出活動については、エレベーターの保守会社等が実施することが原則であるが、大規模災害発生時等で保守会社技術員の到着が著しく遅延する場合や、要救助者等の状況から緊急を要する場合等で消防本部及び消防署がエレベーター閉じ込めからの救出活動が対応可能な場合に、当該消防本部及び消防署が救出活動を実施するものとする。
(教育訓練の実施)
第3条 消防本部及び消防署並びに消防大学校及び消防学校(以下「消防本部等」という。)の救助隊員のエレベーターに関する知識・技術の向上を図るための教育訓練を定期的かつ効率的に実施するために、甲及び乙が協議して教育訓練方法の基本方針等を定め、甲は都道府県の消防防災担当に対し、乙は乙の支部に対し、教育訓練の実施について通知するなど協力するものとする。
(教育資料の提供)
第4条 乙は、乙が作成した教育資料を甲に電子媒体により無償で提供するものとする。
2 甲は、提供された教育資料を複製して消防本部等に対して配付することができる。
3 甲は、教育資料の内容の改編及び転載並びに教育資料の消防本部等以外の第三者への提供を行わないものとする。
4 甲は、前項の規定の内容を消防本部等に対して周知徹底するものとする。
(エレベーター乗場戸解錠キーの提供)
第5条 乙は、別に定める乙の加盟会社より提供のあった主なエレベーターの乗場戸解錠キー(以下「解錠キー」という。)1,500セットを甲に無償で提供するものとする。
2 甲は、甲が定めた数の解錠キーを各消防本部等へ配布するものとする。
(解錠キーの使用目的及び管理責任)
第6条 解錠キーは、エレベーターかご内に閉じ込められた要救助者等の救出活動時や、これに関する教育訓練に限り使用するものとし、甲及び消防本部等は、解錠キーの複製及び第三者への譲渡・貸与をしないものとする。また、甲及び消防本部等は、解錠キーについて善良なる管理者の注意を持って管理すると共に、解錠キーの保管・管理について一切の責任を負うものとする。
2 甲は、前項の規定の内容を消防本部等に対して周知徹底するものとする。
(受信専用電話回線の整備)
第7条 別に定める乙の加盟会社は、消防本部からの緊急連絡用の受信専用電話回線を設置するものとし、乙は、当該電話回線が設置されたことを知った場合は、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項について報告があった場合は、全国の消防本部に周知するものとする。
(情報交換)
第8条 甲及び乙は、本覚書の効果的な運用を図るために必要な情報交換を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 甲及び乙は、本覚書に関し知り得た相手方の機密事項を他に漏洩しないものとし、本覚書解除後も同様とする。
2 甲及び乙は、前項に違反し、相手方に損害を生じさせた場合は、損害賠償の責を負うものとする。
(個人情報の取り扱い)
第10条 甲及び乙は、本覚書に関し、相手方から取得した個人情報を適切に管理するものとする。
(賠償義務)
第11条 乙は、消防本部及び消防署が実施した閉じ込め救出活動に際して生じた、当該エレベーターその他顧客設備の損傷、又は要救助者、第三者若しくは作業者の生命・身体・財産上の損害につき、一切の責任を負わないものとする。
(有効期間等)
第12条 本覚書の有効期間は、覚書締結の日から1カ年間とする。但し、期間満了の30日前までに、甲及び乙のいずれからも本覚書を終了させる旨の書面による意思表示がないときは、第4条第1項及び第5条第1項を除き、本覚書は期間満了の翌日から起算して更に1年間、同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、有効期間満了前であっても、協議の上、終了予定日の30日前までに相手方に書面で通知することにより、本覚書を終了させることができるものとする。
(協議)
第13条 本覚書に関し必要な事項又は本覚書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲と乙は協議の上、解決するものとする。

 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成20年12月18日

甲 総務省消防庁
国民保護・防災部 参事官 深澤 良信

乙 社団法人日本エレベータ協会
会長 江崎 英二

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