各府省等において取り交わされた文書
日本赤十字社と消防庁との安否情報システムの接続に関する協定
日本赤十字社と消防庁は、消防庁が保有する武力攻撃事態等における安否情報収集・提 供システム(以下、「安否情報システム」という。)に日本赤十字社が接続することについて、「日本赤十字社と消防庁との安否情報の収集・提供に係る事務の協力に関する協定」第 3条に基づき、次のとおり協定する。
平成20年9月1日
国企第142号の2
消防運第21号
日本赤十字社 総務局長 大給 乗龍
消防庁 国民保護・防災部長 幸田 雅治
- (目的)
- 第1条 この協定は、消防庁が保有する安否情報システムに日本赤十字社が接続することに関し、必要な事項について規定することを目的とする。
- (接続の手段及び装置等の設置)
- 第2条 安否情報システムヘの接続は、消防庁の保有する安否情報システムに日本赤十宇社の保有する端末をオンラインで接続することにより実施する。
- (接続の内容)
- 第3条 日本赤十宇社及び消防庁の保有する装置等の運用は別紙によるものとする。
2 消防庁が使用する庁舎内に日本赤十字社が安否情報システムに接続する回線に必要となる装置を設置するために必要な設置場所について、消防庁は、日本赤十字社に無償で使用させるものとする。
3 消防庁が使用する庁舎内に日本赤十字社が設置した装置について定期点検及び修理等の作業を実施するに際しては、消防庁は、日本赤十字社の作業に便宜を図るのとする。
- (秘密の保持)
- 第4条 日本赤十字社は、安否情報システムヘの接続にあたり知り得たシステムに関わる情報について、目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。
2 日本赤十字社は、安否情報システムヘの接続について事業者に受託させる場合は、システムに関わる情報について、当該事業者に秘密の保持を遵守させるものとする。
- (接続に関する情報の提供)
- 第5条 日本赤十字社は、安否情報システムヘの接統に関して、消防庁が求める情報を提供するものとする。
- (有効期間)
- 第6条 この協定の有効期限は、平成 20 年9月1日から平成 21年3月31日までとする。
ただし、期間満了日の 3 カ月前までに日本赤十字社又は消防庁から申し出がないときに
は、この協定は更に1 年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
- (疑義の解決)
- 第7条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、日本赤十字社及び消防庁が協議して定めるものとする。
- (その他)
- 第8条 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し各自1通を保管する。
附則
1 この協定は、平成20年9月1日から適用する。
別紙 (日本赤十字社と消防庁との安否情報システムの接続に関する協定第1条関連)
日本赤十字社と消防庁との安否情報システムの接続に関する協定書の一部を変更する協定書
日本赤十字社と消防庁とは、平成20年9月1日付けで締結した 「日本赤十字社と消防庁との安否情報システムの接続に関する協定書」の一部を次のとおり変更することを協定する。
- 第3条第2項及び第3項中「消防庁が使用する庁舎内」を「消防庁が安否情報システムを設置する施設内」に改める。
- 別紙(日本赤十字社と消防庁との安否情報システムの接続に関する協定第1条関連)4) 費用負担及び責任分界点中「消防庁が使用する庁舎内」を「消防庁が安否情報システムを設置する施設内」に改め、文末に「なお、日本赤十字社によるディザスタリカバリサイトへの接続にかかる機器の設置及び保守等に要する経費(上述の光熱費を除く。)については、日本赤十字社が負担することとし、消防庁が契約する同サイトの保守運用業者からの請求に基づき、支払うこととする。」を加える。
- 別添「回線接続構成図」中「専用線」を「接続回線の要件を満たす回線 」に改め、「消防庁側(ディザスタリカバリサイト)を」加える。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する 。
平成29年9月8日
日本赤十字社 総務局長 掛川 裕通
消防庁 国民保護・防災部長 杉本 達治
ページトップへ戻る