各府省等において取り交わされた文書
日本赤十字社と消防庁との安否情報の収集・提供に係る事務の協力に関する協定
日本赤十字社と消防庁は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年6月18日法律第112号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集事務に消防庁が協力することについて、次のとおり協定する。
平成20年9月1日
国企第142号
消防運第15号
日本赤十字社 社長 近衞 忠煇
消防庁 長官 岡本 保
- (目的)
- 第1条 この協定は、日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集事務に消防庁が協力することに関し、必要な事項について規定することを目的とする。
- (消防庁から日本赤十字社への安否情報の提供)
- 第2条 消防庁は、法第94条第2項の規定に基づき都道府県知事から報告を受けた安否情報のうち日本国籍を有しない者及び国籍不明者に係るものを日本赤十字社へ提供する。
2 前項の提供は、原則として武力攻撃事態等における安否情報収集・提供システム(以下「安否情報システム」 という。)に日本赤十字社が接続することにより実施する。
- (接続の内容)
- 第3条 前条第2項に規定する安否情報システムの接続に必要な事項については、別途定めるものとする。
- (消防庁の責務)
- 第4条 消防庁は、第2条に基づく日本赤十字社への安否情報の提供の事務を円滑に処理できるよう、自らの事務処理体制を整備するよう努めなければならない。
- (日本赤十字社の責務)
- 第5条 日本赤十字社は、消防庁から提供された安否情報を国民保護法に基づき提供する ときは、総務大臣及び地方公共団体が行う提供方法等に準じて行なわなければならない。
2 日本赤十字社は、消防庁から提供された安否情報を適切に管理するとともに、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
- (有効期限)
- 第6条 この協定の有効期限は、平成20年9月1日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに日本赤十字社又は消防庁から申し出がないときには、この協定はさらに1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
- (その他)
- 第7条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、「大規模災害等における日本赤十字社及び消防の相互協力に関する協定」(平成15年12月25日)に定めるところによるほか、その都度、日本赤十字社及び消防庁が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し各自1通を保管する。
付則
1 この協定は、平成20年9月1日から適用する。
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