各府省等において取り交わされた文書

NHKとの覚書

覚書

 日本放送協会(以下「甲」という)と総務省消防庁(以下「乙」という)は、乙及び乙が指定する地方自治体等(以下「自治体等」という)が、全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という)により緊急地震速報を提供する場合等において使用するために甲が乙に音源を提供することについて、次のとおり合意し覚書を締結する。

(目的)
第1条 甲は、乙に対し、次の(1)に定める甲が制作した音源の複製物(以下「本音源」という)を(2)に定める範囲で使用することを許諾する。ただし、乙は、(3)に定める使用条件を遵守するものとする。
  1. (1)甲が制作した音源「緊急地震速報が発表されたことを知らせるチャイム音」2秒(以下「チャイム音」という。)
  2. (2)乙及び自治体等は、本音源を、次の範囲で使用できる。
    • ア 地方自治体所有のJ-ALERTの関連設備に本音源を組み込むこと。(自治体等に委託された設置業者の作業も含む。)
    • イ J-ALERTによる緊急地震速報の提供の際に報知音として使用すること。
    • ウ 防災訓練を実施するため及び報知音について住民に周知するため、J-ALERTにより、本音源を使用すること。
    • エ 報知音について住民に周知する目的で、本音源をCD等の媒体により使用すること。(J-ALERTにより緊急地震速報を住民に提供する地方自治体に限る。)
    • オ 乙が、上記のアからエの使用範囲において、自治体等に提供するために本音源を複製すること。
  3. (3)使用条件
    • ア (2)に示す使用に当たって、甲は「チャイム音」をCDに複製し1枚を乙に提供する。
    • イ 乙は、半年に一度、本音源を使用している自治体等名、使用期間及び使用形態等についてのリストを作成し、甲に送付し報告すること。
    • ウ 乙は、事前に文書で甲の許諾を得ることなく、本音源の編集(本音源を連続して繰り返し使用できるように編集することを除く)・加工を行わないこと。
    • エ 乙は、本音源をインターネット上で公開しないこと。また、事前に文書で甲の許諾を得ることなく、(2)で定めた使用範囲を超えて本音源を使用しないこと。
2 乙は、前項(2)の使用にあたり、自治体等にも前項(3)の使用条件を遵守させるものとする。
3 乙は、第1項(2)エの使用に際し、事前に当該地方自治体と、本音源の使用範囲・使用期間、保管・管理方法、管理責任者などを明示した文書を交わし、本音源の著作権の保護および不正使用の防止等に努めるものとする。
4 本音源の不正使用が明らかになった場合には、甲、乙及び自治体等は最大限の協力を行い、問題解決に向けて対応にあたるものとする。
(保証)
第2条 甲は、乙に対し、甲が本音源に関する全ての著作権を有し、この覚書を締結する完全な権限を有することを保証する。
(免責)
第3条 J-ALERTにおいて本音源を使用した時に混乱、事故等が生じた場合には、甲は一切責任を負わない。
(対価等)
第4条 第1条に定める使用の対価は無償とする。なお、本音源の複製等に要する経費は、乙または自治体等が負担するものとする。
(有効期間)
第5条 この覚書の有効期間は、覚書締結の日から平成20年3月31日までとする。
 ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲または乙から覚書の変更または廃棄について別段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日からさらに1か年その効力を有するものとする。以後の期間満了のときも同様とする。
(協議事項)
第6条 この覚書の条項について疑義が生じた場合、またはこの覚書に定めのない事項が生じた場合は、甲・乙協議のうえ誠意をもって解決するものとする。

以上、この覚書成立の証として、本書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。

平成19年8月10日

甲 東京都渋谷区神南2丁目2番1号
日本放送協会
報道局災害・気象センター
センター長 福田 淳一

乙 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
総務省消防庁
国民保護・防災部
部長 岡山 淳

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