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「東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業等に対する繰出金について(通知)」

                    総財公第65

                                                平成2361

 

事 

          殿

長 

 

 

                                       総務副大臣   

          

 

 

 

東日本大震災に係る地方公営企業施設の

災害復旧事業等に対する繰出金について(通知)

 

 

 

 標記の件につきまして、別紙のとおり定めましたので、通知します。

 

 

(以下、別紙) 


東日本大震災に係る地方公営企業施設の

災害復旧事業等に対する繰出金について



  地方公営企業繰出金については、毎年度その基本的な考え方をお示ししているところですが、東日本大震災の被害の甚大性にかんがみ、被災した地方公営企業施設の早期復旧と経営安定等を図るため、平成2352日に公布・施行された「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号。以下「特別財政援助法」という。)及び国の平成23年度補正予算(第1号)等を踏まえ、同震災に係る地方公営企業繰出金について下記のとおりとりまとめましたので、地方公営企業の実態に即しながら、この趣旨に沿って適切に運営されるようお願いいたします。

  貴都道府県内市町村等に対しましても、周知されるようお願いします。

 なお、詳細については別途お知らせいたします。




1 東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業に要する経費

(1) 趣旨 

東日本大震災により被害を受けた地方公営企業施設の早期復旧を図るとともに企業経営の安定に資するため、特別財政援助法第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体及び特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合等において実施される地方公営企業の災害復旧事業(以下「公営企業災害復旧事業」という。)に係る事業費の一部について繰り出すための経費である。


(2) 繰出しの基準

繰出しの対象となる経費は、それぞれ次に掲げる額の合計額とする。

ア 国庫補助負担金を伴う公営企業災害復旧事業

() 国がその事業費の一部を補助又は負担する公営企業災害復旧事業の事業費の額(以下「国庫補助負担基本額」という。)から国庫補助負担金の額を控除した額に、通常の建設改良において一般会計から繰り出すこととされている割合に相当する率を乗じた額

() 国庫補助負担基本額から国庫補助負担金の額及び(ア)の額を控除した額の2分の1

イ 国庫補助負担金を伴わない公営企業災害復旧事業

() 公営企業災害復旧事業に要する経費に、通常の建設改良において一般会計から繰り出すこととされている割合に相当する率を乗じた額

() 公営企業災害復旧事業に要する経費から()の額を控除した額の2分の1

ウ 上記ア()及びイ()において「2分の1」とあるのは、公営企業災害復旧事業に要する経費の総額から国庫補助負担金の額並びに上記ア()及びイ()の額を控除した額が、当該地方公営企業の営業収益の100分の50を超え100分の100までの部分については「4分の3」、100分の100を超える部分については「10分の10」とする。



2 東日本大震災に係る減収対策のために発行する資金手当債の利子負担の軽減に要する経費

(1) 趣旨

東日本大震災に伴う料金の減免や事業休止等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のための公営企業債(以下「震災減収対策企業債」という。)の利子負担の軽減に要する経費である。


(2) 繰出しの基準

東日本大震災に伴う料金収入の減少等により、当該年度末に資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる団体が発行した震災減収対策企業債の償還利子の2分の1とする。



3 災害応急対策等に要する経費

(1) 趣旨                

一般会計又は他の特別会計に係る災害応急対策等に要する経費及び他の地方公共団体の応援等に要する経費について繰り出すための経費である。

     

(2) 繰出しの基準

一般会計又は他の特別会計に係る災害応急対策等に要した額及び災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行った被災地域の応援等に要した額とする。

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