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お知らせ

東日本大震災に係る総務省の対応状況(平成26年9月17日現在)

1.地方公共団体関係

(1)政務三役等による情報収集
《これまでの対応》

  • 新藤大臣が、福島県内市町村を視察、意見交換を実施(平成25年1月26日)。
  • 樽床大臣(当時)が、福島県及び県内市町村を視察、意見交換を実施(平成24年10月24日)。
  • 川端大臣(当時)が、岩手県、宮城県、福島県及び各県内市町村を視察、意見交換を実施(平成23年9月21、22日)。
  • 片山大臣(当時。以下同じ。)及び鈴木副大臣(当時。以下同じ。)が、岩手県及び宮城県を視察(平成23年3月13日)。片山大臣が、宮城県内及び福島県内の市町村と意見交換・視察を実施(平成23年5月9日)。片山大臣が、福島県及び福島県内の市町村と原子力被災市町村の行政のあり方に関する意見交換を実施(平成23年6月4日・7月4日・7月11日)。
  • 平成23年3月17日以降、政務三役が被災市町村に直接電話をかけ、情報収集(岩手県:平岡副大臣(当時。以下同じ。)、宮城県:内山政務官(当時。以下同じ。)、逢坂政務官(当時。以下同じ。)、福島県:鈴木副大臣、茨城県:森田政務官(当時。以下同じ。)で分担し、県内の市町村に電話)。
  • 大島副大臣が、地震により庁舎が壊滅的な被害を受けた福島県国見町及び川俣町を視察(平成24年7月18日)。岩手県内の市町村を視察、意見交換を実施(平成24年10月26日)。
  • 平岡副大臣が、原発により住民が避難している福島県郡山市の避難所を視察(平成23年3月26日)。埼玉県加須市の避難所を視察(平成23年4月7日)。岩手県内の市町村と意見交換等を実施(平成23年4月15日・16日)。
  • 鈴木副大臣が、被災者支援・復興に取り組む宮城県及び県内の6団体を視察(平成23年4月2日・3日)。茨城県及び県内の4団体を視察(平成23年4月7日)。
  • 内山政務官が、宮城県内の市町村を視察(平成23年4月13日・14日)。
  • 逢坂政務官が、福島県内の市町村と意見交換を実施(平成23年4月6日・7日)。
  • 森田政務官が、岩手県内の郵便局等を視察(平成23年4月22日)。宮城県及び福島県内の郵便局を視察(平成23年10月6日・7日)。
  • 浜田政務官(当時)が、宮城県及び県内の団体並びに福島県内の団体等を視察、意見交換を実施(平成23年7月2日・3日)。
  • 原発により区域外へ役場の移転を余儀なくされた町村(福島県双葉町等)について、随時電話・現地訪問による状況確認。各町村からの要請事項を被災者生活支援特別対策本部とともに関係府省に照会し、回答を取りまとめて各町村に連絡。

(2)人的支援・物的支援等
《これまでの対応》

  • 市町村行政機能サポート窓口を設置(平成23年3月12日)。
  • 救援物資等のマッチング機能について知事会、市長会に要請。
    (知事会と防衛省の協議により、救援物資輸送のスキームを構築(平成23年3月16日))
  • 地方自治体等による被災者支援についての情報を総務省ホームページで公開(平成23年3月18日)
  • 全国市長会、全国町村会の協力を得て、全国の市町村から被災市町村に対する人的支援の体制を構築(平成23年3月22日)。派遣決定人数1,314名(平成23年11月30日現在)。
  • 要請を受けて、
    (1)市町村行政機能の支援のため、岩手県、宮城県、福島県等及び県内の市町村に対して、本省職員延べ62名を派遣(うち52名は不在者投票実施に向けた支援に従事)、
    (2)現地での情報収集、ニーズ把握等のため、本省及び東北管区行政評価局、東北総合通信局の職員46名を派遣(平成23年3月23日〜)、
    (3)岩手県陸前高田市への支援チームとして、本省及び岩手行政評価事務所の職員4名を派遣(平成23年3月30日〜4月3日)、
    (4)内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム飯舘村・川俣町現地政府対策室に職員2名を派遣(平成23年4月22日〜6月30日)、同チーム福島現地対策本部に職員1名を派遣(平成23年6月3日〜平成24年3月31日)、同チーム宮城現地対策本部に職員1名を派遣(平成23年8月1日〜(平成24年2月10日から復興庁へ))、同チーム福島現地対策本部に職員1名を派遣(平成23年12月14日〜(平成24年2月10日から復興庁へ))、東日本大震災復興対策本部福島現地対策本部に職員1名を派遣(平成23年6月27日〜(平成24年2月10日から復興庁へ))、
    (5)福島県南相馬市に副市長として職員を派遣(平成23年4月25日〜)、岩手県宮古市に副市長として職員を派遣(平成23年7月4日〜)、宮城県石巻市に復興担当審議監として職員を派遣(平成23年7月22日〜(平成24年2月1日から副市長))。
    このような取組により、平成23年3月11日から平成26年3月11日までに派遣された延べ人数は1,762名。
  • 各府省において、個別のルートで要望把握を行い、被災地方公共団体へ職員を派遣。これに加えて、被災者生活支援特別対策本部と連携し、被災地方公共団体に対する国家公務員の派遣の支援の枠組みを整備し、各府省に協力要請(平成23年3月24日)。
  • 福島県内の役場移転町村に対し、経済産業省と協力して、国との連絡専用のパソコンと携帯電話を配布。
  • 岩手、宮城、福島の被災3県からの県外避難者の宿泊滞在が可能な施設について調査を行い、財務省理財局に報告(平成23年3月24日)
  • 福島県が役場移転町村の避難者の所在を確認するために設置したコールセンターについて、各都道府県に周知するとともに、総務省HP等を活用して幅広く広報。

※平成23年6月5日(日)各町村における避難者の把握が進んだことから、福島県はコールセンター業務を終了

  • 統一地方選挙に際して、被災地支援等のために集まっている方々、派遣されている方々に円滑に不在者投票を行っていただくため、不在者投票事務を行う市町村選挙管理委員会に総務省職員を派遣し、全面的に支援(前半戦:30名派遣、平成23年4月4日〜6日又は7日。後半戦:22名派遣、平成23年4月18日又は19日〜21日。)。
  • 震災により延期された選挙の執行に当たって、都道府県及び指定都市の選挙管理委員会連合会の協力を得て、岩手・宮城・福島の3県の23市町村に、全国の99団体から約160名の選管職員による選挙事務の支援を実施。
  • 避難した被災者から避難先の市町村に任意に提供された避難者の所在地等の情報を避難元の県や市町村に提供し、避難者への情報提供等を行う「全国避難者情報システム」を構築することについて地方公共団体に通知(平成23年4月12日)。
  • 「全国避難者情報システム」に関して、原則として平成23年4月25日から受付を開始することとし、平成23年5月27日現在、一部の被災団体(3団体)を除く1,739市町村において、避難されている方からの情報提供を受付中。
  • 風評被害に悩む地域を応援するため、中央合同庁舎2号館(総務省)1Fフロアにおいて、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の農産物を販売促進する「マルシェ」を実施。一般の方を含め多数の来場があり、完売(平成23年4月15日)。
  • 風評被害に悩む地域を応援するため、総務省第2庁舎内において、茨城県産の農産物即売会を実施(平成23年4月11日以降6月29日まで随時実施)。
  • 被災地域や風評被害に悩む地域を応援するため、中央合同庁舎2号館(総務省)1Fフロアにおいて、福島県の農産物等を販売促進する「マルシェ」を実施。一般の方を含め多数の来場があり、多くの品目を販売(平成23年5月23日、同年8月24日)。
  • 原子力発電所の事故による避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定める原発避難者特例法の公布・施行(平成23年8月12日)。
  • 原発避難者特例法の指定市町村として、いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村を指定・告示(平成23年9月16日)。
  • 原発避難者特例法の特例事務として、10法律219事務を告示(平成23年11月15日)。
  • 平成23年3月12日に宮城県庁内に設置された政府の緊急災害現地対策本部事務局に継続的に職員を派遣。平成23年7月29日までに派遣された人数は23名。

(3)地方財政、地方税の支援
《これまでの対応》

  • 初動経費として、平成23年3月には岩手、宮城、福島、茨城県に5億円ずつ特別交付税を交付。
  • 被災団体に対する当面の資金手当として、平成23年4月1日には普通交付税の概算交付(6,213億円)と合わせて6月分の繰上げ交付(3,553億円)を行うとともに、同年4月8日には、交付税法の改正により可能となった特別交付税の第1回特例交付(762億円)を実施。さらには、同年6月2日に普通交付税の概算交付(3,372億円)を行うとともに、同年6月8日には9月分の繰上げ交付(4,409億円)を実施。
  • 平成23年度第一次補正予算における特別交付税1,200億円の増額(平成23年5月2日)。同日、この増額を図るための「平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」を公布・施行。
  • 平成23年9月2日に普通交付税の定例交付(2,620億円)を行うとともに、同年9月16日には11月分の繰上げ交付(4,506億円)を実施。
  • 平成23年9月20日に特別交付税の第2回特例交付(1,748億円)を実施。
  • 平成23年度第三次補正予算において、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするため、平成23年度分の地方交付税の総額を1兆6,635億円増額(平成23年11月21日)。この増額を図るための「平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律」を公布・施行(平成23年12月2日)。
  • 平成24年3月26日に震災復興特別交付税の平成23年度交付(8,134億円)を実施。
  • 平成24年9月5日に震災復興特別交付税の9月交付(2,842億円)を実施。
  • 都道府県知事あてに、平成23年3月14日付けで「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について」を、同年3月28日付けで「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」を、通知。
  • 被災者の地方税に係る負担の軽減を図るため、阪神・淡路大震災における対応に加え、津波により甚大な被害を受けた区域に所在する土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の平成23年度分の課税免除や災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車に対する自動車取得税・自動車税等の非課税などを内容とする地方税法の改正法を公布・施行(平成23年4月27日)。
  • 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、警戒区域等のうち市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の平成23年度分の課税免除や用途廃止等した警戒区域内の自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税などを内容とする地方税法の改正法を公布・施行(平成23年8月12日)。
  • 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成23年度から平成27年度までの間において地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、個人住民税の均等割の標準税率の引上げを内容とする特例法を公布・施行(平成23年12月2日)。
  • 被災者の地方税に係る負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、津波により甚大な被害を受けた区域及び警戒区域等のうち市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の平成24年度分の課税免除や被災農地・警戒区域内農地に代わる農地の取得に係る不動産取得税の特例措置などを内容とする地方税法の改正法を公布・施行(平成23年12月14日)。
  • 福島復興再生特別措置法の策定等に伴い、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害からの復興のための新たな支援策を講じるため、避難等の指示が解除されていない区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除措置の継続や警戒区域設定指示が解除された区域のうち引き続き立入りが困難な区域内の自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税などを内容とする地方税法の改正法を公布(平成24年3月31日)・施行(同年4月1日)。
  • 住民税の控除が受けられる「ふるさと寄付金」となる、被災地方団体への寄付金・義援金の受け入れ口座等をとりまとめ、総務省ホームページ等により公表。
  • 日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金についても、「ふるさと寄付金」として取り扱うこととして、都道府県に通知するとともに、総務省ホームページ等により公表。
  • 「東日本大震災復興宝くじ」及び「東日本大震災復興東京都宝くじ」の発売を許可(平成23年4月26日)。これらの収益金は、すべて東日本大震災で被災した地域の地方公共団体における災害復旧事業等に充てられる。

2.インフラ関係

(1)通信インフラ
《これまでの対応》
(1)主な被害状況

  • 固定回線(加入電話+ISDN)の利用不可約11,000回線(最大値約100万回線)、携帯電話基地局の停波4社合計で約170局(最大値約14,800局)(固定電話の交換局(NTT東日本)については平成23年4月末までに一部の地域を除き復旧、携帯電話の通話エリアについては同年4月末までに一部の地域を除き震災前と同等レベルまで復旧。)。

(2)対応状況

  • 衛星携帯電話の貸与322台(事業者分208台、総務省分114台)
  • 移動通信機器の無償貸与2,071台(事業者等分856台、総務省分1,215台)
  • 事業者等で特設公衆電話約8台を設置。

(2)放送インフラ
《これまでの対応》
(1)主な被害状況

  • 停波していた中継局は全て復旧している。

(2)対応状況

  • 被災24市町からの申請を受けて臨時災害放送局(FM放送)の開設を臨機に許可(平成23年9月15日現在)。
  • NHK、民放連に対し、災害に係る正確かつきめ細かな情報を国民に迅速に提供するよう、文書で要請(平成23年4月1日)。
  • NHK、民放連、東北ラジオ各社へ災害情報伝達の充実について口頭要請(平成23年3月11日)。
  • NHKの申請を受けて受信料免除措置を承認(平成23年3月16日承認。6月24日に対象地域の拡大、8月30日に免除期間の延長を承認。最終的に過去最長の8か月間の受信料免除措置を適用(福島原発事故による避難区域については現在も受信料免除を継続))。
  • NHKが各メーカーの協力を得て、避難所にテレビ(750台)やラジオ(760台)を設置中。パナソニック、ソニー等のラジオ(計4万台以上)も到着。
  • 携帯用ラジオ1万台を被災地へ配布。

(3)郵政
《これまでの対応》
(1)主な被害状況

  • 東北6県1,931局中50局が閉鎖中(うち原発警戒区域、計画的避難区域等に所在する郵便局17局を含む。)。 →被害の状況に応じて順次復旧を図っている。

(2)郵便局の再開状況

  • 避難指示解除準備区域である福島県相馬郡飯舘村二枚橋局が再開(平成24年12月25日)。
  • 宮城県気仙沼市気仙沼鹿折局(気仙沼浜町局より改称)が再開(平成24年12月21日)。
  • 岩手県4局、宮城県2局の簡易郵便局が再開(平成24年11月1日)。
  • 避難指示解除準備区域である福島県南相馬市小高郵便局のATMを再開(平成24年10月29日)。
  • 岩手県細浦郵便局が業務を再開(平成24年8月22日)。
  • 岩手県陸前高田郵便局が仮店舗にて業務を再開(平成23年4月26日)。

(3)対応状況

  • 車両型郵便局について、平成25年3月1日現在、被災地3か所(岩手県大船渡郵便局、田野畑郵便局及び鵜住居郵便局の管内)において業務提供中。
  • ゆうちょ銀行、かんぽ生命において非常取扱いを実施中。
  • 義援金送付のための現金書留に係る郵便料金の免除(平成23年3月14日発表。取扱期間を段階的に延長(平成25年3月31日まで)し、現在は87団体で実施。)。
  • 被災地域の郵便物は、自治体と連携して避難所開設状況の情報を把握し、配達を実施。
  • 避難所への配達は、1,103避難所(平成23年5月23日現在)で実施し、被災者の住所データの収集に継続して取組。
  • ゆうパックについて、東北全県(福島県の配達困難地域を除く)において引受け及び配達を再開(配達困難地域あてのゆうパックは、避難先・転居先に転送するとともに、郵便局で窓口交付)。
  • 被災者が差し出す郵便物の料金を免除(取扱期間:平成23年3月16日から4月15日まで)
  • 無料葉書の交付(交付期間:平成23年3月16日から4月15日まで。災害救助法適用の241市町村で実施。)。
  • 年金・恩給等の支払方法を弾力化(受給者が指定した郵便局以外の郵便局での支払等)するとともに、お知らせをHP及び避難所へ掲示(取扱期間:平成23年4月11日から7月11日まで)。
  • 年金の現金支給に必要な「年金送金通知書」(平成23年4月支給分及び6月支給分)を、被災地域の現金支給対象者あて郵送(対象者リストを入手し、住所(避難先を含む)と突合の上、配達)。
  • 内閣官房広報室が発行している被災者向けの壁新聞について、被災3県の旧郵便事業会社支店、郵便局、かんぽの宿等に掲示(平成23年4月19日から平成24年8月31日まで)。
  • 被災者の救助等を寄附目的とする寄附金付葉書の発行(平成23年6月1日)、寄附金付切手の発行(平成23年6月21日)及び寄附金配分団体を公募の上、配分決定(平成23年12月1日、83特定被災地方公共団体に約8億9千万円配分)。
  • 全国の郵便局窓口等に募金箱を設置(平成23年3月22日から5月31日まで)。募金総額約3億円を配分(第一次1.4億円:平成23年4月22日公表、第二次1.6億円:平成23年10月5日公表)。
  • 被災者の救助等を寄附目的とする平成23年度年賀寄附金配分団体を再公募の上、配分決定(平成23年5月26日、7団体に約1億円分の配分決定)。平成24年度年賀寄付金配分団体を公募の上、配分決定(平成24年3月29日、被災者救助等のために33団体に1億3千万円配分)。
  • 日本郵政(株)、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命が、被災者救援及び被災地復興のため、それぞれ義援金として1億円寄贈。

3.消防関係

《これまでの対応》
(1)活動全般

  • 緊急消防援助隊が出動し、地元の消防機関と連携しながら救助活動等に従事してきたが、平成23年6月6日(月)をもって、全ての部隊がその任務を終え活動を終了。
    (1)派遣期間
       平成23年3月11日(金)〜平成23年6月6日(月)〈88日間〉
    (2)派遣人員、隊数
       ・総数・・・派遣部隊数 8,920隊、派遣人員数 30,463名
       ・最大・・・派遣部隊数 1,912隊、派遣人員数 7,035名(平成23年3月18日)
        ※主な被災県である岩手県、宮城県及び福島県を除く全国44都道府県から派遣
    (3)緊急消防援助隊の救助・救出実績
       5,064名

(2)福島第一原発への対応等

  • 福島第一原発への対応として、(1)東京消防庁(72隊370名)、(2)大阪市消防局(17隊53名)、(3)横浜市消防局(9隊67名)、(4)川崎市消防局(12隊36名)、(5)名古屋市消防局(6隊34名)、(6)京都市消防局(11隊40名)、(7)神戸市消防局(7隊55名)が順次出動(平成23年3月19日〜4月2日)。現在まで5回にわたり放水(総放水量約4,227トン)を実施。また、新潟市消防局(1隊4名)、浜松市消防局(1隊5名)が除染システムの設置等を実施。
     さらに、福島原発発電所事故対策統合本部との調整を踏まえ、いわき市に進出拠点を確保した上で、首都圏の大都市の消防本部がそれぞれの消防本部で待機し、即応体制を確保(平成23年4月2日〜)
  • 官房長官指示等により、消防庁から9つの消防本部(郡山地方広域消防組合消防本部、いわき市消防本部、須賀川地方広域消防本部、米沢市消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部、宇都宮市消防本部、さいたま市消防局、新潟市消防局、東京消防庁)に順次、協力要請し、合計13台の消防ポンプ自動車を東京電力に貸与(平成23年3月13日〜)。
  • 屋内退避区域(20〜30km圏)の入院患者等の広域医療搬送については、緊急消防援助隊を含む消防機関は寝たきり等重症患者を中心に、平成23年3月17日以降329名の入院患者等を搬送。また、同区域の在宅(巡回)診療により、搬送が必要と判断された方を対象に同年4月4日以降3名を搬送。
  • 福島原子力発電所事故に係る救急搬送に対応するため、周辺県の消防機関による即応体制を確保。

4.その他

《これまでの対応》
(1)選挙の特例

  • 統一地方選の延期に関する法律・政令の公布・施行、対象団体第1次指定(20団体・平成23年3月22日)、第2次指定(28団体・平成23年3月24日)、第3次指定(1団体・平成23年3月29日)。計49市町村、4県。
  • 統一地方選対象外の選挙についても延期対象とする上記法律の改正法等の公布・施行、対象団体指定(4団体・平成23年5月27日)、追加指定(1団体・平成23年7月7日)。計5市町。(議員立法により、選挙期日の延期の期限の延長等を内容とする上記法律の改正法が制定。)
  • 選挙期日を延期していた全ての市町村及び岩手・宮城・福島県について、延期後の選挙期日を定める政令を公布・施行(平成23年10月5日現在)。
  • 延期された地方選挙の円滑な実施に向けて、全国に避難されている被災地の有権者への選挙情報の周知を図るため、
    (1)選挙期日や不在者投票の方法等をわかりやすく掲載した「岩手県・宮城県・福島県 選挙のお知らせ」コーナーを総務省のホームページに開設。
    (2)全国及び被災地の選挙管理委員会に対して、不在者投票に係る留意事項や協力依頼の通知を発出するとともに、政府広報や総務省での被災自治体による記者会見等を通じた情報提供を実施。

(2)行政相談

  • 東日本大震災に関する行政相談の対応状況
    (1)東日本大震災に関する行政相談の受付状況(フリーダイヤル、特別行政相談所等)受付総件数:3万610件(平成25年12月31日現在)
    <分野別概況>
    ・復興政策関係(罹災証明、各種免許、就労等) 6,564件(21.4%)
    ・住居関係(廃棄物、住宅関係)      4,964件(16.2%)
    ・原子力発電所事故関係         4,075件(13.3%)
    ・道路交通関係(自動車の廃棄処分手続等) 2,454件( 8.0%)
    (2)東日本大震災に関する行政相談の受付体制
  • フリーダイヤル:これまでに、北海道管区局、東北管区局及び青森事務所、岩手事務所、福島事務所、茨城事務所、栃木事務所及び千葉事務所で開設(現在は終了)
  • 特別行政相談所:これまでに、17管区局・事務所における、被災者が避難している地域の220か所で開設(平成25年12月31日時点)。

    <これまでの取組例>
    ※東北管区局、福島事務所及び岩手事務所が開催した特別行政相談所14か所において、東北運輸局等が廃車申請を受付(相談所で直接廃車申請を受け付けるのは初めての試み)
    ※東北管区局及び岩手事務所が開催した特別行政相談所11か所において、複数の避難所と相談所の間に連絡バスを運行
    ※東北管区局、福島事務所及び千葉事務所が開催した特別行政相談所24か所において、放射線被ばくに関する専門家が相談を受付
    (3)被災者等への情報提供

  • 他地域へ避難した被災者のために、全国の管区行政評価局、行政評価事務所において、相談窓口や支援情報を整理した一覧表を作成し、避難所・避難先や行政相談委員等に配布・活用
  • 現在も13局所がホームページに情報を掲載

(3)行政評価

  • 被災者からの行政相談、被災自治体からの意見・要望等を端緒に、各府省等の震災対応に係る実態把握を展開。
  • 具体的には、資格試験等の特例措置について実態把握をした結果、試験日の変更や追加試験の実施等の特例措置が73制度中47制度(64.4%)、免許証等の再交付手数料の免除措置が59制度中13制度(22.0%)。これらを参考として、必要な特例措置が実施されるよう平成23年8月15日に12省庁に要請通知。
    また、平成24年5月11日には、全資格試験158制度の平成24年度末までの特例措置の実施状況をフォローアップし、(1)震災後約1年を経過して実施された試験においても、原発避難者等に配慮して前年と同様の特例措置を改めて実施したものがあること、(2)受験者数が1,000人未満と比較的少ない試験であっても3割強で特例措置が実施されていることなどを、今後の業務の参考とするよう12省庁に通知。
  • 福島県が県民に対して実施している放射性物質等による内部被ばくの検査の円滑かつ効率的な実施を推進するため、全国の二次・三次被ばく医療機関にあるホールボディカウンタを有効活用するよう、平成23年12月21日に内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チームに要請通知。
  • 被災者支援のための手続の迅速かつ的確な処理と負担軽減を図るため、(1)罹災証明の迅速化、(2)被災者台帳の法的な位置付けなど支援の確実な実施、(3)添付書類の削減など手続負担の軽減等について、平成25年3月1日内閣府等6府省に勧告。

(4)許認可等の有効期間の延長等

  • 許認可等の有効期間の延長等に関する政令の公布・施行(平成23年3月13日)。
  • 平成23年9月1日以後においても有効期間が延長される許認可等及び問合せ先のとりまとめ・公表(平成23年9月13日、平成24年9月1日現在に更新)。
  • 期限内に履行されなかった届出等の義務のうち、平成23年7月1日以後においても一定期間猶予されるもの及び問合せ先のとりまとめ・公表(平成23年7月6日、同年12月31日をもって措置終了)。

(5)震災関連情報の提供

  • 「電子政府の総合窓口(e−Gov)」において、政府・自治体等からの震災に関する情報(外国人の方向けの情報も掲載)のリンク集(PC用・モバイル用)を提供(平成23年3月13日以降)。更新状況を、行政管理局の公式ツイッターにより随時お知らせ。
  • 情報の信頼性の一層の確保等を図るため、内閣官房・経済産業省と連携して、国・地方公共団体がソーシャルメディアを用いて情報発信を行う際の留意点を指針として取りまとめ。

(6)統計調査結果等の提供

  • 東日本大震災の人口移動への影響について、震災3か月分(平成23年3〜5月期)、6か月分(平成23年3〜8月期)、9か月分(平成23年3〜11月期)、1年(平成23年3月〜24年2月期)の状況を特別公表(平成23年7月8日、同年9月29日、同年12月26日、平成24年3月26日)。
  • 岩手県、宮城県及び福島県における町丁・字等別の男女・年齢別人口等及び産業別就業者等について、確報に先立ち概数の集計を行い、統計局HPに掲載する(平成23年7月12日以降)とともに、当該地方公共団体に提供。
  • 上記3県における人口等基本集計結果(確報)について、全国結果に先立ち公表(平成23年7月27日)。
  • 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県における、全域及び浸水による被災地域の産業別全事業所数及び従業者数について特別集計を行い、統計局HPに掲載(平成23年5月11日以降)。また、上記6県における町丁・大字別の産業別全事業所数及び従業者数等について、全国結果に先立ち公表(平成23年6月15日)。
  • 国土地理院提供の浸水範囲概況を活用し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県における、浸水による被災地域の人口、世帯数を把握するための統計地図を、統計局HPに掲載する(平成23年4月25日以降)とともに、要請に応じて提供。現在までに福島県等6件の要請に対応。
  • 労働力調査等の統計調査については、調査困難地域の標本を除外した結果を公表。
  • 統計調査の結果公表の際、震災に対応した特別の取扱い(調査地域の変更等)を行っている場合には、その内容を政府統計の総合窓口(e-Stat)やホームページに掲載する等して利用者に情報提供するよう、各府省に要請。

(7)恩給の支給

  • 平成23年4月6日の恩給の定期支給において、被災地域に居住する現金払いの受給者について、(1)受給者が指定した郵便局以外の郵便局でも受給を可能とする、(2)送金通知書及び恩給証書を亡失等した場合でも、郵便局における本人確認を経て受給を可能とする、特例取扱を取るべく財務省、日本銀行等と調整済(上記について、4月15日発行の被災地直行壁新聞(第4号)、4月23日発行の被災地の地方17紙における政府広報により広報を実施)。
  • 平成23年5月9日、被災地域に居住する現金払いの恩給受給者に対する通知(上記の特例取扱の期限が7月11日までであることの通知及び口座振込への切替え勧奨)を郵便事業株式会社による事前の配達先調査の上、発送。
  • 日本政策金融公庫の恩給担保融資に必要となる「支給状態証明書」の発行及び「恩給証書」の再発行手続きについて、被災地域に所在する同公庫支店で受付を行い、同公庫と総務省の間で処理することにより、恩給担保貸付手続きを迅速化。

(8)計画停電への対応

  • 平成23年3月14日早朝、総務省及び消防庁ホームページ、消防庁ツイッターにて周知広報活動を実施。
  • 平成23年3月14日早朝、東京電力管内の1都8県に対し住民への広報について協力を要請。
  • 平成23年4月1日、通信・放送業界等の関係団体に対し、今後の電力事情の説明及び夏の需要抑制に向けた検討の要請を実施。

(9)地上アナログ放送の停波延期

  • 平成23年6月15日、岩手、宮城、福島の3県における地上アナログ放送の停波を最大1年間延長する「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律」の公布・施行。なお、具体的な延長期間は別途告示で定める。
  • 平成23年7月22日、岩手、宮城、福島の3県における地上アナログ放送の停波を平成24年3月31日まで延長する旨告示。

(10)復興施策の工程表

  • 「東日本大震災からの復興の基本計画」に基づき、復興施策の工程表を策定、公表(平成23年11月29日、平成24年5月に更新。)。
連絡先
大臣官房総務課(審査・調整係)
電話:03−5253−5088
FAX:03−5253−5093

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