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お知らせ

平成25年6月14日

義務づけ・枠付けの見直しに関する第3次一括法の公布について

 このたび、義務付け・枠付けの見直しに関する第3次一括法が6月14日に公布されましたのでお知らせいたします。

1.これまでの取組

 内閣府では、国が法令で地方公共団体の事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けについて、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、第1次・第2次一括法等により見直しを実施してきました。その結果、地方公共団体においては、公営住宅の入居基準や地方道の歩道の幅員、勾配などについて、地域の実情に応じた特色ある条例の制定などが進んでいるところです。

 義務付け・枠付けの見直し(内閣府地方分権改革推進室ホームページ)別ウィンドウで開きます

2.第3次一括法の経緯・内容

 このたび、「地方からの提言等に係る事項」、「通知・届出・報告、公示・公告等」及び「職員の資格・定数等」の3分野について見直しを行った第3次見直しに係る事項並びに地方からの提案等に基づき、積み残し項目や、勧告外の新たな項目について見直しを行った第4次見直しに係る事項とを併せた「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号 第3次一括法)が6月7日に成立、14日に公布されました。

 第3次一括法の内容(内閣府地方分権改革推進室ホームページ)別ウィンドウで開きます

3.これまでに制定された地方独自の基準事例等

 内閣府では、義務付け・枠付けの見直しにより、地方公共団体で制定された独自の基準の事例を「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」として取りまとめています。

4.地方独自の基準事例(抜粋)

公営住宅の入居基準
事例 従前の国の基準 地方独自の基準(条例)
入居者の対象範囲
(裁量階層)
未就学児童がいる世帯 「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大
【奈良県桜井市等】
「18歳未満の多子世帯(3人以上)」を追加
【福井県永平寺町等】
精神障害者1、2級 精神障害者3級に拡大
【大分県別府市等】
道路の構造に関する基準
事例 国の参酌基準 地方独自の基準(条例)
交差点の屈折車線幅
(右折レーン)
都市部のみ縮小可能 郊外部についても、縮小を可能にし、右折レーンの設置を容易に
【愛知県等】
歩道の幅員 路上施設帯を含めて原則2.0m以上 人や車椅子の移動を可能にするため有効幅員を原則2.0m以上
【京都府】
1.5mまで縮小できることとし、歩道整備を促進
【岐阜県】
勾配 最大12% 最大17%まで引き上げることとし、急傾斜地における道路整備を促進
【長崎市】
保育所の設備・運営に関する基準
事例 国の基準 地方独自の基準(条例)
1歳児の乳児
1人当たり面積
乳児室 1.65m2以上 3.3m2以上
【大阪市】
ほふく室 3.3m2以上 原則3.3m2以上。
待機児童が発生している区域の保育所は、1.65m2以上
【大阪市】
連絡先
内閣府地方分権改革推進室
TEL:03-3581-2458
FAX:03-3581-2354
gimuwaku_atmark_cao.go.jp
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