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お知らせ

東日本大震災 地方税の取扱い等について

目次

<住民税関係>
  1. 住民税の軽減があります
  2. 住宅借入金等特別税額控除は引き続きご利用いただけます
  3. 財形住宅(年金)貯蓄を非課税で払出しを受けることができます
<固定資産税・都市計画税・不動産取得税関係
  1. 固定資産税・都市計画税の課税免除等の特例があります
  2. 被災した住宅の敷地についての特例があります
  3. 被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります
  4. 被災した償却資産に代わるものを取得した場合に特例があります
  5. 被災した農地に代わるものを取得した場合に特例があります
<自動車取得税・自動車税・軽自動車税関係>
  1. 大震災で滅失・損壊した自動車の自動車税・軽自動車税は非課税です
  2. 被災した自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります
<その他>
  1. 申告・納付等の期限が延長されます
  2. 減免措置があります

<住民税関係>

1 住民税の軽減があります
  • ◎住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、住民税の軽減を受けることができます。
  • ◎所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。ただし、所得税を納める必要がなく、住民税のみ納める必要がある方については、この軽減措置を受けるために手続きが必要ですので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
2 住宅借入金等特別税額控除は引き続きご利用いただけます
  • ◎大震災で住宅が滅失等した場合でも、引き続き、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
  • ◎大震災で住宅が滅失等した方が住宅の再取得等をした場合で、所得税における控除の特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
3 財形住宅(年金)貯蓄を非課税で払出しを受けることができます
  • ◎大震災で被害を受けたことにより、平成24年3月10日までに財形住宅(年金)貯蓄の払出しを受ける場合、その利子等は課税されません。
  • ◎所得税について非課税の手続きをしていただいた方は、地方税の非課税措置を受けるための手続きは必要ありません。
  • ◎大震災後、この措置が始まる前に払出しを受けた方も、申請いただければ還付いたします。また、還付を受けるためには、都道府県に対して還付請求を行う必要があります。詳しくは、最寄りの都道府県・金融機関にお問い合わせください。

<固定資産税・都市計画税・不動産取得税関係>

1 固定資産税・都市計画税の課税免除等の特例があります
  • ◎津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋については、平成23年度分の固定資産税・都市計画税(固定資産税等)は課されません。

    津波により区域の全部または大部分において家屋が滅失・損壊した区域、津波による浸水・土砂の流入等により、区域の全部または大部分において、従前の仕様ができなくなった区域は固定資産税・都市計画税の課税免除があります。

  • ◎津波により甚大な被害を受けた区域として平成23年度に市町村長が指定した区域内の土地・家屋については、同年度と同様に平成24年度においても、原則、固定資産税等は課税されません。ただし、平成24年1月1日時点の使用状況等を総合的に勘案し、固定資産税等を課することが適当な土地・家屋として、市町村長が指定・公示した土地・家屋は通常通り課税されます。
  • ◎平成24年度に課税の対象となった土地・家屋のうち、その使用状況等を総合的に勘案し、固定資産税等を減額して課することが適当な土地・家屋として市町村長が指定・公示した土地・家屋は税額の1/2が減額されます。
  • ◎なお、課税免除等の適用を受けるに当たっては特段の手続き等は不要です。また、具体的にどの区域が指定されているかについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

    津波被災区域における平成24年度分の固定資産税等の課税免除等

2 被災した住宅の敷地についての特例があります
  • ◎大震災で滅失・損壊した住宅の敷地について、引き続き、住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
  • ◎必要な手続きについては、敷地が所在する市町村にお問い合わせください。
3 被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります
  • ◎大震災で滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得した場合には、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の軽減を受けることができます。
  • ◎軽減措置を受けるためには、代替家屋や代替土地が所在する都道府県(不動産取得税)や市町村(固定資産税・都市計画税)にその家屋や土地の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替家屋や代替土地が所在する都道府県・市町村にお問い合わせください。

    被災住宅用地の特例及び被災代替住宅用地の特例

    被災代替家屋の取得に係る特例及び被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

4 被災した償却資産に代わるものを取得した場合に特例があります
  • ◎大震災で滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産について、固定資産税の軽減を受けることができます。
  • ◎軽減措置を受けるためには、代替償却資産が所在する市町村(災害救助法の適用市町村に限ります。)にその償却資産の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替償却資産が所在する市町村にお問い合わせください。
5 被災した農地に代わるものを取得した場合に特例があります
  • ◎大震災で耕作等が困難となった農地に代わる農地について、不動産取得税の軽減を受けることができます。
  • ◎軽減措置を受けるためには、被災農地が所在する市町村の農業委員会等にその被災農地の認定を、代替農地が所在する都道府県にその代替農地の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替農地が所在する都道府県にお問い合わせください。

<自動車取得税・自動車税・軽自動車税関係>

1 大震災で滅失・損壊した自動車の自動車税・軽自動車税は非課税です
  • ◎「海水に浸り使えなくなった」「車庫がつぶれて車体が壊れた」「津波で流されてどこに行ったか分からない」など、大震災で滅失・損壊した自動車には、自動車税・軽自動車税は課されません。
2 被災した自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります
  • ◎大震災で滅失・損壊した自動車の代替自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合については、自動車取得税が非課税となります。また、平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税が非課税となります。
  • ◎非課税の特例措置を受けるためには、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県(自動車取得税・自動車税)や市町村(軽自動車税)にその自動車の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県・市町村にお問い合わせください。
  • ◎平成23年3月11日から現在までの間に、既に代替自動車を取得された方は、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県に申請することにより、納付した自動車取得税の還付を受けることができます。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県にお問い合わせください。

    被災代替自動車の取得に係る自動車取得税の非課税措置及び被災代替自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税措置

<その他>

1 申告・納付等の期限が延長されます
  • ◎大震災により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
(1) 一律の期限延長

 お住まいの都道府県・市町村が一律に期限を延長している場合には、平成23年3月11日以降に到来する全ての地方税の申告・納付等の期限が延長されています(手続きは必要ありません。)。

(2) 個別の申請による延長

 上記(1)以外の地域の納税者の方についても、都道府県・市町村に申請することにより、申告・納付等の期限の延長が認められる場合があります。

2 減免措置があります
  • ◎上記の措置のほか、被害にあわれた方の状況を踏まえ、都道府県・市町村の条例の定めるところにより税の減免を受けることができます。
  • ◎減免の内容や必要な手続きについては、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
連絡先
自治税務局企画課企画係
TEL:03−5253−5658
FAX:03−5253−5659

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