最近、「独立行政法人電子商取引支援機構」と名乗る団体からのメールが送られてきたとの情報が総務省に寄せられておりますが、この団体は独立行政法人通則法に基づく独立行政法人ではありません。
そのため、詐欺行為等のおそれがありますため、メールに記載されているURLへのアクセス等の対応をしないようお願いいたします。
参考:独立行政法人一覧(平成27年4月1日現在)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000361564.pdf
なお、独立行政法人でない者が、名称中に独立行政法人という文字を用いることは、独立行政法人通則法第10条に違反し、第72条により罰則が科せられます。
参考:独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号)(抜粋)
(名称の使用制限)
第十条 独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発
法人という文字を用いてはならない。
第七十二条 第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。