令和2年4月17日
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊急事態措置を実施すべきとされた区域が変更されたことを踏まえ、電波利用料の支払猶予についても対象区域等の変更を行います。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた区域が変更されたことを踏まえ、電波利用料の支払猶予についても対象区域等の変更を行います。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知住所) | 支払猶予の期間 |
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埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 | 令和2年4月8日から令和2年5月31日まで |
上記以外の全道府県 | 令和2年4月17日から令和2年5月31日まで |
注:変更箇所は下線部。なお、支払猶予の対象及び期間については、今後、新型コロナウイルス感染症の影響の状況を考慮して、必要に応じて見直しを行います。