総務省トップ > お知らせ > 電波利用料の支払猶予の期間延長について

お知らせ

令和2年5月27日
(令和2年8月25日更新)

電波利用料の支払猶予の期間延長について

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予の期間を延長します。

 

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年12月31日まで延長します。

 電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。

 
無線局免許人の住所(告知先住所) 支払猶予の期間
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 令和2年4月8日から令和2年12月31日まで
上記以外の全道府県 令和2年4月17日から令和2年12月31日まで

注:変更箇所は下線部。

連絡先
総合通信基盤局 電波部
電波政策課 電波利用料企画室
担当:新蔵課長補佐、新山官、鈴木官
電話:03-5253-5880
FAX:03-5253-5882

ページトップへ戻る