令和2年5月27日
(令和2年8月25日更新)
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予の期間を延長します。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年12月31日まで延長します。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知先住所) | 支払猶予の期間 |
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埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 | 令和2年4月8日から令和2年12月31日まで |
上記以外の全道府県 | 令和2年4月17日から令和2年12月31日まで |
注:変更箇所は下線部。