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お知らせ

令和3年1月21日

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う電波利用料の支払猶予のご相談について

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大のために電波利用料の支払が困難となった場合、総務省では、電波利用料の支払猶予を行います。

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により電波利用料の支払が困難となった無線局の免許人等に対して、電波利用料の支払猶予を行います。
 電波利用料の支払猶予(納付期限から1年までの延長)を希望される場合には、総合通信局等別ウィンドウで開きますにご相談ください。

 なお、支払猶予を行う場合には、下記の事項について申告いただきます。

  (1) 免許人等の氏名・名称
  (2) 免許人等の住所
  (3) 免許人等の電話番号、メールアドレス等(猶予を希望する期間において、連絡が取れるもの)
  (4) 猶予を希望する免許等の債権整理番号
  (5) 猶予が必要な理由
  (6) 猶予を希望する期間(納付期限から1年以内の、納付が可能となる日)
連絡先
総合通信基盤局 電波部
電波政策課 電波利用料企画室
担当:新蔵課長補佐、新山係長、鈴木官
電話:03-5253-5880
FAX:03-5253-5882
 

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