令和3年4月9日
総務省では、販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さ等の測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
今般、令和2年度無線設備試買テストの中間結果を公表しましたのでお知らせします。
発射する電波が、電波法(昭和25年法律第131号)第3章に規定する技術基準や電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める「著しく微弱な無線局」の基準等(以下「技術基準等」という。)を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
このため、総務省では一般の消費者が入手しうる無線設備(注:ただし、我が国での一般的利用のために無線局免許等を取得できるものは対象から除外。)を実際に購入し、その電波の強度等を測定し、技術基準等を満たしているかを確認しています。
重要な無線通信への妨害等を未然に防ぐため、本取組の結果、技術基準等を満たさない電波を発射することが判明した無線設備については公表することとしています。
令和2年度の実施対象機種のうち「著しく微弱な無線局」の基準を満たさない無線設備について、中間結果を公表しましたのでお知らせいたします。
無線設備試買テストにおいて45機種を測定した結果、「著しく微弱な無線局」の基準を超えることが明らかな無線設備42機種を公表しています。内容は、以下、電波利用ホームページを御覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/(別ウインドウで開きます)
なお、今回測定等を行った機種のうち、製造業者名や型式名等の記載が無い機種については、全機種が電波法に定める「著しく微弱な無線局」の基準を満たしていませんでした。
公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、改善等を要請するとともに、その他の対象機種が技術基準等を満たしているかについての分析等を進めていきます。