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お知らせ

令和5年2月15日

総務省における物品等の契約に係る指名停止措置について

 総務省は、以下の事業者に対して、本日、物品等の契約に係る指名停止措置を行いました。
 

 
1 本件の概要
 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注した業務に関し、株式会社電通、株式会社セレスポ及び株式会社フジクリエイティブコーポレーションの役員等が、令和5年2月8日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反の容疑で逮捕されました。
 これを受けて、「総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領」に基づき、下記のとおり指名停止措置を行いました。
 
2 対象事業者
 (1) 株式会社電通
 (2) 株式会社セレスポ
 (3) 株式会社フジクリエイティブコーポレーション
 
3 指名停止の期間
 令和5年2月15日から令和5年11月14日まで(9か月)
連絡先
総務省大臣官房会計課監査指導係
担当者:高橋、小松
TEL03−5253−5135

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