総務省トップ > お知らせ > 平成23年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて

平成23年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて

事務連絡
平成23年5月19日

 各都道府県財政担当課
 各都道府県市町村担当課   御中
 各指定都市財政担当課
 
総務省自治財政局地方債課   
 
平成23年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて
 
 平成23年度地方債同意等基準(平成23年総務省告示第141号)第二の二のに基づき、平成23年度の国の補正予算(第1号)(以下「補正予算」という。)等より追加されることとなる事業の地方負担等に係る地方債の取扱いは下記のとおりなりますので、各地方公共団体におかれては、適切に対処されるようお願いいたしす。
 なお、貴都道府県内の市町村にも、その趣旨を十分お伝えいただくようお願いいします。

                                    記
1 充当率
  補正予算等に伴う地方負担額に係る簡易協議等手続における地方債充当率は、則として100%となります。
  また、いわゆる継ぎ足し単独事業及び関連して実施される単独事業の対象事業については、通常の例によりますが、地方債充当率は100%となります。

2 補正予算等に係る地方債の手続
  補正予算等により追加される事業等に係る地方債については、簡易協議等手続対象とし、その一般的事項については、通常の例によることとします。

3 公共事業等債の取扱い
  補正予算に係る公共事業等債の簡易協議等手続において、東日本大震災に対処るための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号。以下「土地良法特例法」という。)第4条第1項に基づく復旧関連事業については、地方債充当率を90%とすることとし、その充当残部分については資金手当の対象となりす。
 
4 災害復旧事業債の取扱い
  補正予算等に係る災害復旧事業債の取扱いは、簡易協議等手続において、以下とおりとなります。
 (1) 補助災害復旧事業債及び直轄災害復旧事業債
   平成23年度地方債同意等基準(平成23年総務省告示第190号による改後の地方債同意等基準をいう。以下同じ。)第二の二の1(3)アにより、立法措によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業のほか、別に掲げる施設についても、補助災害復旧事業債又は直轄災害復旧事業債の対象なります。
   また、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(成23年法律第40号。以下「特別財政援助法」という。)第2条第2項に定める特定被災地方公共団体における農地農林施設(土地改良法特例法第2条第1に定める除塩を含む。)の災害復旧事業債の地方債充当率を90%とすることし、その充当残部分については資金手当の対象となります。
 (2) 一般単独災害復旧事業債
   独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、補正予算により災害旧事業に係る国からの補助金が交付され、これと並行して地方公共団体が補助を交付する場合には、当該補助金は一般単独災害復旧事業債の対象となります。
 (3) 歳入欠かん等債
   特別財政援助法第8条及び第9条に基づく歳入欠かん等債の対象は以下のとりです。
  <1> 特別財政援助法第8条関係
    次の場合は、平成23年度及び平成24年度以降の年度であって政令で定る年度(平成24年度)の歳入欠かん等債の対象となります。
    なお、発行対象団体は、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体での区域の全部又は一部が特別財政援助法第2条第3項に定める特定被災区域にあるものとなります。
   ア 地方税(普通税、事業所税及び都市計画税)、使用料(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条の政令で定める公営企業に係るものを除く。及び手数料並びに分担金及び負担金の東日本大震災のための減免で、その度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財収入の不足を補う場合
   イ 国庫補助負担金の交付を受けて行う災害対策事業(災害救助事業、災害棄物処理事業、漁場復旧対策支援事業及び死亡獣畜処理対策事業等)に通要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
 

  <2> 特別財政援助法第9条関係
    地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)及び東日本大災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律29号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税、個人の行う事業にする事業税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税、土地及び家屋に対し課する固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び自動車取得税交付金に係る成23年度の減収額について、同年度の減収額を勘案して総務省令で定めるころにより算定した額の範囲内で、平成23年度に歳入欠かん債の対象となます。
 (4) 地方公営企業災害復旧事業債
   地方公営企業に係る災害復旧事業債の取扱いについては、別途お知らせするととしています。

5 一般補助施設整備等事業債の取扱い
  補正予算に係る事業のうち、埠頭災害復旧事業資金貸付金を受けて実施する事(特別転貸債)及び森林環境保全整備事業費補助を受けて実施する森林の間伐等実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第6条に規定する事は、簡易協議等手続において、一般補助施設整備等事業債の対象となります。

6 一般事業債の取扱い
  補正予算に係る事業のうち、セーフティネット支援対策等事業費補助金、災害護貸付金、埠頭災害復旧事業資金貸付金及び空港機能施設災害復旧事業資金貸付を受けて実施する事業は、簡易協議等手続において、一般事業債の対象となります。
 
7 継ぎ足し単独事業等に係る取扱い
  補正予算により追加される事業に係るいわゆる継ぎ足し単独事業及び関連して施される単独事業の充当率の引き上げ部分については、簡易協議等手続において資金手当となります。

8 補正予算等に係る地方債の地方交付税措置
  補正予算等に係る地方債(資金手当に係るものを除く。)に対する地方交付税措置は、簡易協議等手続において同意等を得た額の範囲内において、次のとおり講ることを予定しています。
 (1) 公共事業等債、学校教育施設等整備事業債及び一般補助施設整備等事業債(頭災害復旧事業資金貸付金を受けて実施する事業を除く。)に係る元利償還金ついては、後年度において、その全額を基準財政需要額に算入することとし、の80%については公債費方式により各団体の地方債発行額に応じて算入し、余については単位費用により措置することとしています。

   なお、公共事業等債のうち、3に掲げる土地改良法特例法第4条第1項に基く復旧関連事業に係る元利償還金については、後年度において、その95%を債費方式により各団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入し、残余ついては単位費用により措置することとしています。
 (2) 災害復旧事業債のうち、4(1)の補助災害復旧事業債及び直轄災害復旧事業債に係る元利償還金については、後年度において、その95%を公債費方式によ各団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することとしています。
 (3) 災害復旧事業債のうち、4(2)の一般単独災害復旧事業債に係る元利償還金については、後年度において、その47.5〜85.5%を公債費方式により各体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することとしています。
 (4) 災害復旧事業債のうち、4(3)<1>アの歳入欠かん債に係る元利償還金については、後年度において、その75%を公債費方式により各団体の地方債発行額にじて基準財政需要額に算入し、残余については各団体の財政力等に応じ、最大20%を特別交付税で措置することとしています。
 (5) 災害復旧事業債のうち、4(3)<1>イの災害対策債に係る元利償還金については後年度において、その95%を公債費方式により各団体の地方債発行額に応じ基準財政需要額に算入することとしています。さらに、災害廃棄物処理対策(害廃棄物処理事業及び漁場復旧対策支援事業)に係る元利償還金については、年度において、残余の5%を特別交付税で措置することとしています。
 (6) 災害復旧事業債のうち、4(3)<2>の歳入欠かん債に係る元利償還金については後年度において、その全額を公債費方式により基準財政需要額に算入することしています。
 (7) (1)から(6)以外の地方債の地方交付税措置については、通常どおりの扱いとます。

9 公的資金の償還期間の延長
  東日本大震災に係る公的資金の償還期間については、以下のとおりとなります。
  (1) 補助災害復旧事業債、直轄災害復旧事業債及び一般単独災害復旧事業債につては、現行10年以内(うち据置期間2年以内)が20年以内(うち据置期間年以内)となります。
 (2) 特別財政援助法第8条第1項に規定する歳入欠かん等債については、現行4以内(うち据置期間1年以内)が15年以内(うち据置期間3年以内)となりす。
 (3) 特別財政援助法第9条第1項に規定する歳入欠かん債については、15年以(うち据置期間3年以内)となります。
 (4) 地方公営企業災害復旧事業債については、現行10年以内(うち据置期間2以内)が25年以内(うち据置期間5年以内)となります。
  (5) 公営住宅建設事業債については、現行25年以内(うち据置期間3年以内)30年以内(うち据置期間5年以内)となります。
   なお、この措置が適用される公営住宅建設事業は、東日本大震災に係る、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第15号)第22条第1項に基づく補助の特例の対象となった罹災者公営住宅建設等業並びに公営住宅整備事業等補助要領(平成8年8月30日付け建設省住備発83号)の一部改正(平成23年5月2日付け国住備第44号)により追加さた同要領附則第2及び第3に基づく補助の特例の対象となった用地取得造成事及び災害対応改修事業をいいます。
 (6) (1)及び(4)については、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体でそ区域の全部又は一部が特別財政援助法第2条第3項に定める特定被災区域内にるものに適用されます。

10 地方債計画の改定
  補正予算等に対応し、平成23年総務省告示第168号(平成23年5月2日示)により、平成23年度地方債計画を改定しております。

(別表)

施設名

(参考)補助率

 ・地域情報通信基盤

 ・市町村保健センター

 ・食肉衛生研究所

 ・精神障害者社会復帰施設

 ・重症心身障害児(者)通園事業施設

 ・夜間対応型訪問介護ステーション

 ・老人福祉センター

 ・訪問看護ステーション

 ・婦人相談所

 ・児童厚生施設

 ・児童家庭支援センター

 ・児童相談所

 ・一時保護施設

 ・児童自立生活援助事業所

 ・小規模住居型児童養育事業所

 ・へき地保育所

 ・子育て支援のための拠点施設

 ・母子福祉センター

 ・母子健康センター

 ・歯科衛生士養成所

 ・農業共同利用施設(種苗生産施設、家畜繁

  殖施設、共同放牧施設、公害防止施設を除

  く)

 ・共同利用の漁船・定置漁具

 ・水産業共同利用施設(荷捌き施設、加工施 

  設、冷凍冷蔵施設等)の機器

 ・公立学校応急仮設校舎

3分の2

2分の1

2分の1

3分の2

3分の2

3分の2

2分の1

2分の1

3分の2

2分の1

3分の2

3分の2

3分の2

3分の2

3分の2

3分の2

3分の2

2分の1

2分の1

2分の1

2分の1

 


3分の1

3分の2、2分の1


3分の2

    ※この表は、平成23年度地方債同意等基準第二の二の1(3)ア(エ)により対象となる施設を例示したものです。

ページトップへ戻る