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会見発言記事

高市総務大臣閣議後記者会見の概要

平成29年1月13日

冒頭発言

 皆様、おはようございます。
 今朝は、閣議と閣僚懇のみでございました。

【大臣のマレーシア訪問について】

 1月16日(月)から1月18日(水)まで、マレーシアを訪問します。
 昨年11月には、日マレーシア首脳会談が実施され、二国間関係を一層強化することが確認されました。また、今年、日本とマレーシアは外交関係樹立60周年を迎えます。
 今回の訪問では、総務省と通信・マルチメディア省との間の情報通信分野における協力を一層推進する観点から、サッレー通信・マルチメディア大臣と会談し、情報通信分野の協力に関する覚書に署名する予定です。
 今回の訪問と覚書署名を通じまして、日マレーシア両国の協力関係を更に発展させ、情報通信分野全体の協力を推進することで、日本企業の海外展開を後押ししてまいりたいと思います。
 出張の詳細につきましては、後ほど事務方から説明がございます。
 私からは以上でございます。
 

質疑応答

中野区の元臨時職員による住民基本台帳情報の不正閲覧等について

問:
 すみません、読売新聞の高市と申します。先般の携帯電話のガイドラインについて、一般からの意見募集の結果を公表されましたけれども、そういった中で、「ガイドラインによって端末代は高くなったのに、通信料金が下がらない」ということが、厳しい言葉で意見があったと思うのですが、そのへんはどのように受け止めておられますか。
答:
 意見募集につきましては、様々な方々から率直な御意見を伺いながら、また、更に改善できる点があるかどうか検討するために、私達にとっても、とても大切な情報です。意見募集においては、賛同意見や更に積極的な総務省の対応を求めるといった御意見も寄せられましたし、今、御指摘があったように、一部の端末の負担が高くなったが、通信料金は十分安くなっていないという御批判のお声もありました。
 しかしながら、総務省で取組を始めてから、大手携帯電話事業者で、ライトユーザやヘビーユーザ向けのプランであったり、長期ユーザ向けのプランだったり、多様な料金体系を作っていただきました。私達使う側の選択肢は広まったと思っています。また、MVNOも急速なスピードで伸びており、更に安く利用いただける環境も整ってきたと思います。
 一定の進展は見られますが、取組をこれで止める訳ではございません。更に料金の低廉化に向け、MVNOが大手携帯電話事業者に支払う接続料の適正化、SIMロック解除の円滑化、端末販売の適正化などにより、競争を更に加速させ、通信サービスと端末をより自由に選んでいただけるように改善を進めてまいりたいと思っております。

問:
 日経新聞の山崎と申します。NHKさんの受信料着服の問題の関係で、昨日、厳重注意を出されました。今回の話というのは一職員の不正というだけではなく、週刊誌の報道があるまで報道されなかったという、組織の問題もあると思います。それについての受け止めと、諸課題検で今議論されているNHKのガバナンス改革に与える影響についても教えていただけますか。
答:
 前段の件ですが、昨日、1月12日、厳重注意の行政指導を行ったわけですが、行政指導文書の冒頭に書かせていただいたのは、「貴協会横浜放送局において、職員による受信料の着服が発生したこと、更には、貴協会が昨年10月に本件を把握していながら公表しなかったことは、受信料収入によって成り立つ貴協会に対する国民視聴者の信頼を著しく損なうものと言わざるを得ない。」ということでございます。
 昨日、行政指導文書については、籾井会長宛てのものでしたが、堂元副会長が受け取りに来てくださいましたので、堂元副会長に行政指導文書を読み上げた上で手渡しました。その際、あらゆる不祥事に対しては、まず事案を公表した上で十分な調査を実施して対策を行うべきであることを口頭で助言させていただきました。それが、問題が発覚してから今回、週刊誌に報道されるまで、全く発表がなかったことに対しての、私の考え方でございます。
 それから、本件は週刊誌が発売された日だと思いますが、1月11日にNHKの経営企画局から総務省として事案の概要について説明を受けました。その際に、「職員による受信料の着服が発生したこと」、「更に、そのことを昨年10月に把握していたけれども公表しなかったこと」を、事実として確認しております。
 NHKに対して、これまで数次にわたって子会社を含むグループ全体におけるガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を要請してきました。それにも関わらず、このような事態が生じたことは、受信料収入によって成り立つNHKに対する国民・視聴者の信頼を著しく損なうものです。
 これらの理由により、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする放送法の趣旨に照らし、厳重注意の行政指導を行ったということです。

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