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会見発言記事

野田総務大臣閣議後大臣会見の概要

平成30年2月20日

冒頭発言


 おはようございます。お願いします。
 私の方から、本日は、報告事項はありません。



質疑応答

自民党の憲法改正条文案における選挙区設定の考え方

問:
 幹事社から質問します。
 先週示されました自民党の憲法改正条文案によりますと、参議院に加えて衆議院についても、1票の較差だけでなくて、市町村の行政区画とか地域的一体性とか、そういったものを勘案するよう盛り込まれました。大臣の御地元岐阜市も2つの選挙区に分かれているわけですけれども、こうした点について、御所感があればお聞かせください。
答:
 憲法改正推進本部、自民党の推進本部で参議院の合区解消と併せて、衆議院の方も今お話があったようなこと、行政区域とか地域的な一体性とか、地勢等を総合的に勘案してうんぬんですね。それは報道があったことは聞きました。
 それは、国会で発議するものでありますから、総務大臣としてのコメントは、ここでは差し控えます。
 でも、御指摘があったように、私の選挙区も、行政は岐阜市なんですけれども、その中の一部である柳津というところが、私の選挙区ではないというところで、例えば、出初め式とかを行うと、私は、岐阜市選出の国会議員としてお招きをいただくんですけれども、選挙になるとそこにいる柳津の皆さんとは相まみえないという、普通に生きている中で、何となく違和感があることは事実です。
 これから、国会の中でいろいろ議論していただく中で、一番大事なのは地域の一体感だと思います。1つの行政区域で、小学校をはじめ、まとまっていろいろ行動する時に、選挙の時だけ一部分がというのは、ずっと抱えてきた問題だし、私も実際、高市前大臣にはどうにかしてほしいとお願いに上がった議員の1人ですので、そこらへんは個人的に思うところはあります。

ソフトバンクの全国的通信障害

問:
 ソフトバンクの携帯電話などが昨日ですね、全国的な通信障害が9時間にわたって起きました。それに対する受け止めと、合わせて平成21年にもソフトバンクが大規模な通信障害を起こした際には、総務省から行政指導が出されています。今回の件について、今後の対応についてお伺いできますでしょうか。
答:
 昨日の件については、役所の方から連絡をいただいておりまして、ソフトバンク社の固定電話と携帯電話サービスにおいて、音声通話がつながりにくいという障害。これは連絡がございました。
 その日のうちに復旧の連絡があったんですけれども、長時間にわたって通信手段に障害が発生したということは、大変残念なことだと思います。
 これは、電気通信事業法上の重大な事故に該当する可能性が高く、今現在、ソフトバンク社に対して事故発生原因とか、あとは、影響利用者数などの詳細な確認をお願いしているところです。
 総務省としては、ソフトバンク社からの報告を受けて、再発防止に向けた取組を徹底していきたいと、具体的に何というのは、まだここでは申し上げることはできません。

問:
 関連してもう1点、今回、固定電話につながりにくくなったということで、例えば、かかりつけのお医者さんに、病院にかかりづらくなったりとか、生活上の不利益だとか、経済上不利益を被った方が出た可能性があると思うんですね。これについて、総務省の方に何か情報が入っていないかということと、合わせて、もし何かそういったケースが出ていないのかどうかを調査するお考えがあるかどうかをお聞かせください。
答:
 今現在、おっしゃったようなことがあったかどうかは、私にはまだ直接届いていません。今後そういうことがあったかどうかは、ソフトバンク社の報告等々と併せて調べていきたいと思っています。ですからこそ、いま申し上げたように、重大な事故の可能性が高いという話になっていると思うので、真摯に取組みたいと思います。

千葉県市川市長の不在期間の長期化

問:
 昨年11月の千葉県市川市長選で当選者が決まらず再選挙となって、まだ、票の再点検などもあって、市長の不在期間が長期化しています。過去には、東京都選管が選挙無効の異議申出などがあっても再選挙が行えるようにと、当時の自治省に法改正を要請したことがありますけれども、公選法の当選条件、再選挙の規定、決選投票などについての大臣の御認識と、法改正を検討するお考えがあるかということについてお聞かせください。
答:
 今の話は、地方公共団体の長の選挙において、どの候補者も法定得票数に達しなかった場合は、公選法第109条第1号の規定に基づいて再選挙が行われるということになっています。
 他方で、公選法の第34条第3項の規定によると、選挙の効力に関する異議の申出に対する決定が確定しない間や、選挙の効力に関する訴訟が継続している間など、いわゆる争訟係属等期間においては、再選挙を行うことができないという規定があります。
 長期にわたって地方公共団体の長が不在になるという状況が生じないように、異議申出などがなされても、再選挙を行うことができるようにすべきであるという議論があることは承知しますが、一方、「争訟係属等期間に再選挙を行ったとしても、選挙訴訟等の結果如何によって、元の選挙の当選人が定められた場合などは、両者をどう調整するか」とか、「公職選挙法において、選挙の効力に関する争訟制度が定められている中で、選挙人が争訟手続を用いる権利を保護する必要がある」等の、他方の課題も今現在あるということが考えられている。
 いずれにしても、この問題というのは選挙制度の在り方に関わる問題です。まさに各党各会派においてしっかりと議論していただく必要があると私は思います。


問:
 ほか、よろしいですか。ありがとうございます。

大臣の会見動画はこちら(YouTube)別ウィンドウで開きます

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