【特別定額給付金制度に係る閣議決定】
皆様、夕方からお集まりいただきありがとうございます。
先ほど、持ち回り臨時閣議におきまして、「
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
」と、「
令和2年度補正予算案
」を一部変更し、改めて閣議決定をしました。
総務省関連の補正予算案の概要は、お手元に配布の資料のとおりでございますので、後ほどご確認ください。
特に、本日は、総務省が給付事務を所管する立場から、「特別定額給付金」の給付事務の概要について、現段階での検討状況をお話しいたします。
この「特別定額給付金」は、日本国内の全ての住民の皆様に、一律10万円を給付するものでございます。
この対象人口の推計につきましては、平成31年1月1日現在の住民基本台帳人口を基準に、日本の人口を1億2,734万人といたしました。1人当たり10万円でございますので、給付事業費は合計12兆7,344億円、事務費として1,459億円を計上しております。総額12兆8,803億円となります。
この「特別定額給付金」につきましては、「緊急経済対策」において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言のもと、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されており、これを受けて、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組で、迅速かつ的確に、家計の支援を行うものでございます。
私は、「特別定額給付金」の給付事務に当たり重要なことは、次の3点だと考えております。
第1に、迅速に現金が行き渡ること。
第2に、感染拡大防止のため、申請から入金までの全ての手続を非接触型で行うこと。
第3に、市区町村の事務負担について、可能な限りの軽減を行うことでございます。
配布させていただきました申請書の様式案をご覧ください。
申請方法につきましては、あらかじめ住民票の世帯員全員の氏名を印字した申請書を、市区町村から郵送します。
世帯主におかれましては、ここに口座番号を記入の上、口座番号が確認できる書類と世帯主の本人確認書類を同封の上、返送していただく方法を考えております。
なお、この場合、返送の際の郵便料金をご負担いただくことはございません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方につきましては、オンラインでも申請していただくことができるようにいたします。
なお、このような申請方法のため、皆様が自ら積極的に手を挙げていただくことを想定しているものではございません。
「自分は給付金を受け取らない」という方は、申請書を返送しないこともできます。あるいは、世帯の中の一部の方が受け取らないという方は、その旨を記入して返送していただければと存じます。
給付の方法につきましては、基本的に、申請していただいた口座への振込みとなります。
なお、金融機関に口座をお持ちでない方につきましては、窓口での給付も行いますが、その際には、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図ることとしております。
次に、基準日につきましては、令和2年4月27日となります。
この日に市区町村の住民基本台帳に登録されている方が給付対象となります。
市区町村におかれましては、この給付金を可能な限り迅速かつ的確に給付する趣旨を踏まえ、市区町村の補正予算の早期編成・成立に向けて、手続を進めていただきたいと思います。
以上、「特別定額給付金」の給付事務の概要についてお話をさせていただきました。
総務省といたしましては、できるだけ早期の給付が行えるよう、市区町村に様式などを早期にお示しして、事前準備を促進するとともに、情報システムベンダーや金融機関にご協力をお願いするなど、給付事務の各段階で工夫を重ねてまいります。
また、残念なことですが、既に「特別定額給付金」に関する詐欺メールと思われるメールが届き始めております。
国や市区町村が本件に関して個人のパソコンやスマホにメールを送信することはございませんので、十分にご注意ください。
メールに記されたURLをクリックしたり、添付ファイルを開かないように、ご協力をお願い申し上げます。
私からは、以上でございます。