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会見発言記事

武田総務大臣閣議後記者会見の概要

令和3年4月9日

冒頭発言


 おはようございます。

【フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案】

 株式会社フジ・メディア・ホールディングスが、今週5日に、過年度の議決権について過誤があったと公表した事案について、同日、私から、徹底的にその件に対する調査をするよう事務方に指示を出していましたが、同社からのヒアリングや省内の調査により、事実関係が確認できました。
 昨日、フジ・メディア・ホールディングスから発表があったように、2012年9月期から2014年3月期まで、同社の外資比率は20%以上となっており、放送法の外資規制に抵触する状態となっておりました。
  これについては、外資規制違反の状態が解消された後の2014年12月上旬頃、同社の当時の常務から当時の総務省放送政策課長に対し、放送法の解釈について相談があったことが分かりました。
 このときのやりとりにおいて、まず、同社から不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうとも申し訳なかった旨のお詫びがあったことが1点。
 また、同社から総務省への報告が遅れたことへのお詫びがありました。総務省からの確認に対して、同社が、外資規制違反の状態はその当時においてすでに解消されていると回答したこと、また、総務省から同社に対し、今後このようなことを二度と起こさないよう厳重に注意をしたということを確認できました。
 この際には、昭和56年の「内閣法制局見解」などにより、同社の認定放送持株会社としての認定について、外資規制違反の状態がその時点で存在しないのであれば、放送法上、認定の取消しを行うことができないと判断をしたものであります。
この考え方は今も妥当と考えますが、いずれにしましても、過去において外資規制違反の事実があったことは遺憾であり、このことは重く受け止めております。
 こうした事案を受け、今週6日付けで、全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者に対し、総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守の状況について調査を進めているところであります。
 また、こうした事案が二度と発生しないよう制度改正を行うことも重要と考えており、迅速に検討するよう指示をいたしました。とりわけ総務省における審査の強化は必要と考えており、例えば、外資比率の状況を定期的に把握できるような制度に改めることや、外資規制審査に係る担当部署を設置することを含め、審査体制の充実について指示を出したところであります。

 詳細は、情報流通行政局にお問い合わせください。
 

質疑応答

フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案(1)

問:
  2問お伺いします。まず、当時フジ・メディア・ホールディングスの方が違反状態に気づいてから3か月、総務省に報告していなかったことについて、今から振り返って大臣としてどのように評価されるかというのが1点と、報告・相談を受けた総務省も違反状態だったということを公表していなかったわけですが、その点に問題はなかったかどうか、大臣としてどのようにお考えでしょうか。
答:
  この外資規制の重要性を考えてみたときに、やはりフジ・メディア・ホールディングスは、本事案の発覚後、速やかに総務省に報告すべきであったものと考えております。
また、本事案について、まずは同社において、しっかりと公表することが適当であったと、あわせて考えております。
一方、総務省としては、本事案について行政処分を行いえないという整理をし、実際に行政処分を行わなかったものであるため、必ずしも公表の必要はなかったものと、このように私としては判断をいたしております。

フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案(2)

問:
  昨日ですね、そのフジ・メディア・ホールディングスが会見しましたが、認定の取扱いを今後どうするおつもりかということと、法律上の考え方や東北新社のケースとの整理はどのようにお考えですか。
答:
  本件について、総務省がフジ・メディア・ホールディングスから報告を受けた2014年12月時点では、同社の外資規制違反状況は解消されていたものであります。
このような事案については、昭和56年に郵政省から内閣法制局に相談し整理した考え方があり、この中では、まず、外資規制については、違反の事実をもって直ちに免許が無効となるものではなく、取消という行政処分を実施する必要があるということです。このため、取消処分を行う時点で取消事由が存在することが必要となっており、当該事由が存在しないのであれば、取消処分を行うことができないとされております。
2014年当時は、当時の担当者がこの考え方に則り、認定の取消処分を行うことはできないと判断したものと考えられております。このような考え方については、総務省としては、今でも妥当であると、このように考えております。したがって、フジ・メディア・ホールディングスについて認定取消はできないものと考えております。
なお、フジ・メディア・ホールディングスの事案と東北新社の事案の違いについてのご質問がありましたが、フジ・メディア・ホールディングスは、当時の認定時において外資規制に抵触せず、その認定は適正であったのに対し、東北新社は、そもそも当初の認定時において外資規制に抵触しておりました。本来であれば認定そのものを受けることが出来なかったという点で大きな違いがあるということを、ご理解をいただきたいと思います。
このため、東北新社につきましては当初の認定に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく一連の手続を経て認定を取り消したものであります。

フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案(3)

問:
  本件に絡んで、外資規制の実効性が担保できていないのではないかという見方もあると思いますが、大臣のお考えと、総務省としての対応、お考えがあれば教えてください。
答:
  総務省としては、外資規制違反の事案が生じたことを重く受け止めており、まずは、現行法の外資規制が適切に遵守されているかを確認する必要があると考えています。
こうした観点から、今週6日付けで、全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況についての確認を要請したところであります。
その上で、外資規制の趣旨にのっとり、こうした事案が発生しないような制度改正を、今後行ってまいりたいと考えております。
特に総務省における審査体制の強化については、例えば、認定の申請時及び認定後、定期的に、外資比率の数値とその裏付けとなる資料を求めることや、外資規制審査に係る担当部署を設置するなど、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案(4)

問:
  昨日のフジ・メディア・ホールディングスによる記者会見で、金光社長は外国人の議決権比率が違法な状態であったことを認めましたが、3月23日にフジ・メディア・ホールディングスに対して取材した際には、放送法違反に該当することはございませんと言い切っておりました。また、3月23日の武田総務大臣の会見で、4月2日の定例会見でも大臣がですね、フジ・メディア・ホールディングスの議決権は20%未満となっており
答:
  結論だけお願いします。
問:
  私どもが3月23日にその疑惑を指摘したにもかかわらずですね、その時点では
答:
  時点のことをお聞きになられたので、時点のことをお答えしました。ご理解ください。

フジ・メディア・ホールディングスの外資規制事案(5)

問:
  先ほどの大臣のご説明ですと、東北新社に関しては職権で処分をしたということでした。ただ、いわゆる外資規制の違法状態がなければ取消処分というのができないという整理をするならば、職権でもって東北新社を処分するというのは、公平性という観点からいって法的に妥当なのでしょうか。
答:
  法的妥当性というよりも、そもそも認定時において、東北新社は外資規制違反であったということは、その認定自体がいかがなものだったかというところに遡らなくてはならないんですね。
問:
  法的に処分ができるのかということなんですが、処分状態にないと取消ができないという制度にするんだったら。
答:
  昭和56年の、要するに内閣法制局の意見書を踏襲したということであります。 基本的にはそういうことであります。ご理解ください。

自治体窓口のキャシュレス決済導入

問:
 自治体のキャッシュレスのことでお伺いします。
導入に向けて地方自治法改正を目指すということがありましたけど、どうやって進めていかれるのか、大臣のお考えを教えてください。
答:
  デジタル化に対応するため、地方自治体における決済手段についても、その多様化を逐次進めていく考えであります。
まず、キャッシュレス決済については、クレジットカードやスマホアプリなどの幅広い決済手段に対応することができ「指定納付受託者制度」を来年1月に導入することとしております。
また、既存のコンビニ収納についても、自治体の要望に即して、対象となる公金の種類を拡大すべく検討を進めており、本年中に結論を得てまいりたいと考えております。
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