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会見発言記事

金子総務大臣閣議後記者会見の概要

令和3年11月26日

冒頭発言

  おはようございます。

ドコモに対する行政指導別ウィンドウで開きます

  10月14日に発生しました株式会社NTTドコモの携帯電話サービスの重大な事故に関し、11月10日に同社から提出された事故報告書の内容について、総務省において精査した結果、国民生活の重要なインフラである携帯電話サービスにおける今回の重大事故は、社会的影響が極めて大きく、利用者の利益を大きく阻害するものと認められました。
  総務省としては、同様の事故が再発しないよう、十分な措置を講ずることが必要と考え、本日、総合通信基盤局長から同社に対し、厳重に注意するとともに、文書により行政指導を行いました。
  あわせて、今回の事故を踏まえ、他の携帯電話事業者において、同様の事故が発生することがないよう、緊急点検を実施する予定です。
  引き続き、電気通信サービスの確実かつ安定的な提供を確保する観点から、必要な対応を行ってまいります。
  詳細は、総合通信基盤局にお問い合わせください。

  私からは以上です。

質疑応答

ドコモに対する行政指導

問:
  今おっしゃっていただいた、ドコモに対する行政指導ですが、総務省として、今後ドコモにどういった対応を求めていく方針でしょうか。
答:
  先ほど冒頭で申し上げたように、今回の事故については、国民生活の重要なインフラである携帯電話サービスにおいて、利用者の利益を大きく阻害したものと認められることから、NTTドコモに対し、同様の事故が発生しないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、指導を実施したものです。
  同社の事故報告によれば、事故の原因は、設備を新しいものに切り替える際に、新しい設備の事前の動作確認が不十分であったこと、切替工事の業務委託先との間の作業手順の確認が不十分であったこと、そして、IoTサービスの通信障害が一般の携帯電話の利用者にまで拡大したことであったと承知しております。
  これを踏まえ、同社に対して行った行政指導においては、1つ目に、新しい設備で実際のIoTサービスが動作することの事前確認、2つ目に作業手順書の確認の徹底、3つ目にIoTサービスの通信と一般の携帯電話の通信を別々に規制するなどの再発防止策を講じるとともに、その実施状況について、本年12月27日までに報告することなどを求めております。
  また、事故からの復旧時においては利用者への適切な周知をすること、通信業界全体での教訓を共有することを求めているところです。
  総務省としても、今後、同様の事故が生じないよう引き続き必要な対応を行ってまいりたいと思います。

マイナンバーカードの普及促進

問:
  今日、閣議決定する補正予算案の関係ですが、マイナンバーカードの普及に向けて、マイナポイントの利用とポイントの付与という新たな制度が盛り込まれる見通しですが、大臣として改めてマイナンバーカードの普及にどうつなげていきたいとお考えか、お願いします。
答:
  補正予算案については、先日の経済対策を踏まえ必要な経費を計上することとしております。
  総務省としては、関係省庁と連携しつつ、マイナポイント第2弾を円滑に実施するとともに、市区町村におけるカード交付に支障が生じないよう、交付体制の計画的な整備・充実に向けた必要な支援を行うことで、マイナンバーカードが、令和4年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指し、これから取り組んでまいりたいと思います。

5Gやbeyond 5Gを補正予算で対応する狙い

問:
  補正予算案に関連して、令和4年度の概算要求でも計上されている5GやBeyond 5Gに関連する政策について、岸田政権で経済対策や補正予算で対応していく狙いについて教えてください。
答:
  5Gの整備やBeyond 5Gの研究開発は、岸田内閣の最重要課題であるデジタル田園都市国家構想や科学技術立国の大きな柱であることから、今回の経済対策に盛り込み、スピード感をもって強力に取り組むこととしたものでございます。
  具体的には、5Gについては、過疎地などの条件不利地域での基地局や光ファイバの整備に対して財政支援の拡充を行い、地方における情報通信基盤のより早期の整備を目指したいと考えております。
  また、Beyond 5Gについては、2030年代の社会・産業の基盤になるものであり、国際的な開発競争が激化する中、早期実用化に向けて、企業や大学等による研究開発を加速化したいと考えております。

外国人に住民投票の権利を与える条例

問:
  話が変わりまして、東京の武蔵野市で住民投票の条例案が今審議されています。今回、3か月以上市内に在住している方が対象となっていますが、一般的には3年とか永住という条件がほかの事例を見ると多いようで、3か月というのは短く、議論も不十分なのではという声も出ています。改めてこの件について見解をお聞かせください。
  また、同じ住民投票ですが、沖縄の辺野古移設の是非を巡る住民投票であったり、北海道の寿都町で、今後、放射性廃棄物の最終処分場の住民投票も行われる予定ですが、日米安保であったり、核の話であったり、そういった国政の重要課題を住民投票で行うことについて、ご見解をお聞かせください。
答:
  一般論として申し上げれば、憲法第94条及び地方自治法第14条第1項の規定により、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務等に関して条例を制定することができることとされております。
  また、地方公共団体における一般的な住民投票についての法律の規定はありませんが、住民意思を把握する手法の一つとして、条例に基づき住民投票が実施されることがあることは承知をしております。
  ただし、こうした住民投票の結果に長や議会に対する拘束力を持たせることはできないものです。
  いずれにしましても、各地方公共団体における条例に基づく住民投票については、政府としてコメントすることを差し控えさせていただきたいと思います。

問:
  それでは会見を終わります。
答:
  はい。

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