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会見発言記事

寺田総務大臣閣議後記者会見の概要

令和4年10月7日

冒頭発言

  おはようございます。
  私から2件ございます。
 
家計調査結果別ウィンドウで開きます
 
  1点は、今朝の閣議で家計調査結果、これは消費支出であります、ご報告しました。
  二人以上世帯の8月の消費支出、前年比5.1%増、実質5.1%増ということでございます。
 
【週刊誌の報道】
 
  次に2点目でございます。
  昨日発売の一部週刊誌において、私の関連する政治団体についての記事が掲載されました。
  今回の記事は、見出しが政治団体で脱税をしていたというもので、これは事実に反することでございます。誠に遺憾でございます。政治資金につきましては、政治資金規正法に則って適正に処理をしております。また、課税対象となるものについては税金を払っております。したがって、脱税の事実もございません。
 
  私からは以上です。あと、ご質問にお答えします。

質疑応答

週刊誌の報道

問:
  今の週刊誌の報道ですが、記事では大臣が代表を務める選挙区支部などから奥様宛に、賃料名目で支出が出されていて、これが不適切ではないかというような点の指摘。それともう1つ、奥様が代表を務められる政治団体が、スタッフへの報酬の支払い、これを巡って脱税の疑いがあるのではないかという、大きくこの2点の指摘があったかと思いますが、これについて事実関係と大臣の記事に対するご見解をお伺いします。
答:
  まず、今おっしゃった1点目の賃料の点でございます。これは事務所が賃貸借契約で借りておりますので、当然建物の所有者に対して賃料を支払います。その金額も顧問税理士と相談し、適正な価額を設定しております。そして、その支出も収支報告書に適正に記載しており、公開されているところでございます。
  したがって、賃料については、何ら問題なく、領収書も発行し、そして建物の所有者も、その収入を適正に税務申告して納税をしているところでございます。
  次に、人件費の中で、いわゆる支部職員、すなわち第5選挙区支部の職員、これは常勤職員、いわゆる正社員ですので、当然源泉徴収をして給与として支払っています。しかし、いわゆるお手伝いの方々、例えば私の事務所の例で言いますと、週末だけ来ていただく方、あるいは週に何回か、2回ないし3回、ごくごく短時間だけ来ていただく方。あるいは、必要性が生じたときだけお願いをしてお手伝いをしている方。これは、いわゆる給与には該当せず、すなわち雇用契約に基づく給与でなく、請負契約に基づく報酬であります。これは源泉徴収を行う必要はないわけでございますので、各人がそれを受け取って自らの収入として計上すべきものでございます。これは既に顧問税理士とも相談し、税務署の方も了解を得た形での税法上の処理となっているところでございます。

問:
  賃料について確認ですが、報道の中では適正に処理していることを裏付けるような領収書などの有無の部分が不明確な部分があったのですが、それについてはしっかりあるということでよろしいでしょうか。
答:
  はい、おっしゃるとおりでございます。これは収支報告にも計上しておりますし、収支報告の添付資料として領収書を発行して、そして、賃料を受け取った建物の所有者も適正に税務申告をしているところでございます。この領収書の存在、あと、税務申告については確定申告の関係書類により確認をしているところでございます。

問:
  今回の記事ですが、秘書官の言葉を切り取ったような記事になっていると思いますが、その記事に対する受け止めと、文春側への抗議など対応は何か考えられているのかという点をお伺いします。
答:
  まず、脱税をしているという大きな見出しでありましたが、全く事実に反するものであり、記事については遺憾に感じています。冒頭発言したとおりでございます。実際、週刊誌の記者さんとやり取りをした秘書本人とも、私、直接確認をさせていただきました。
  彼自身も必ずしも収支報告の直接の担当者でないこともあり、多少生半可な情報で、知識で、しかもちょっと誘導的にこういうふうになって税金払ってなければ脱税ですよねとか誘導的に聞かれて、そうであれば脱税ですというふうなやり取りの一部を切り取られたということのようでございますが、いずれにしても、ちょっと言い方が軽率であったと本人も反省をしているところでございます。
  今後の対応ですが、抗議であるとか、あるいは法的措置等については、今実際に取材対応を行った私の事務所の秘書とも協議をしております。今後、適切に対応してまいりたいと思いますが、現時点で直ちに法的措置とは考えておりません。
問:
  もう1点、人件費について伺います。報酬を受け取ったスタッフが確定申告をしていなかったということは事務所側もそのようなことをおっしゃっているようですが、その点についてのご所見を伺います。
答:
  先ほども言いましたとおり、請負に基づく報酬については事務所の方の源泉徴収義務はかかりませんので、あと、それをどう処理するかは受け取った方、お手伝いをいただいた方がどういう税務処理をするかによります。その人が確定申告するかどうかは、頂いたこの収入が、例えばその人が他の収入があるのであれば当然合算して課税最低限を超える額であれば年末調整か確定申告をするということになります。ただ、当然税金を払う前提として控除項目、税金に対して、経費として差っ引かれるお金、医療費とか災害控除、あるいはまた雑損控除等がありますので、その方が全体のトータルの所得は私も把握をしておりません、それはあくまで個人の問題ですから、確定申告をすべき場合であればもちろん確定申告をしなければなりませんが、確定申告する必要がないということもありえますので、そこはそれぞれ各個人が適正に判断すべき問題だと思います。
  いずれにせよ、うちとしては受け取った方に対しても、事務所の義務というわけではありませんが、適正に税務処理してくださいということは確認を申し上げたいと思います。

問:
  まず、家賃の関係で教えてもらいたいのですが、トータルでこれまで奥様に払われた第5選挙区支部と呉後援会から、呉の事務所に払われた総額、何年から、総額でいくらお支払いになっていたのかの事実関係を教えていただきたいのですが。
答:
  これは過去の収支報告で確認する必要があります。私が最初に政治活動を開始した時は今の場所でなく、別の事務所を間借りしておりました。私の前に広島5区で国会議員をしておりました義理の叔父の池田の事務所をそのまま引き継いで、それは全く別の方の所有のビルの1室でありました。しばらく経ってから、私の配偶者である寺田慶子が事務所活動にも必要だろう、また、地元の住居も必要だということで建物を購入したわけでございます。
  実態として事務所に使用するようになったのは、私が初当選してから2年後ぐらいであったかと思います。当然そうなりますと、実際に住む住居部分は個人使用ですから、自分で諸経費は払う。事務所として使う部分は一体どの部分かというのを確定して、先ほど言ったように税理士と相談して適正な家賃を設定し、収支報告には載せておりますので、いつからか、あるいは金額が今のとおりかというのは、過去、保存義務はないのですが、17年前まで遡らないといけない作業になってまいりますが、そこまで保存義務のない資料ですので、いつから発生したかについては、今直ちにはお答えできません。
  ただ、いずれにせよ、事務所として使うようになってからは賃料が発生し、申告もし、収支報告しているということでございます。
問:
  もう1点よろしいですか。先ほどのスタッフの関係ですが、週末だけ手伝いに来てもらったということで、とはいえ、以正会から毎年500万円近く人件費が出ている実態があると思います。第5選挙区支部のスタッフの給与かもしれませんが、結構多額な額だと思うのですが、そこはどういう支出になっているのでしょうか。
答:
  お手伝いの方はかなりおられます。多数おられます。いろいろ事務処理のために頼むお手伝い。あるいは外に何か物を届けたり、いわゆる外回りのために頼むお手伝い。あと、電話番のために頼むお手伝い等々かなりの人数、延べ人数で言うとかなりの人数に及んでおります。
  それぞれ当然ですが、最低賃金以上のお金を時給で出しているわけでございます。お金の設定は各人によって異なりますが、その人が一体何日間勤務したか、何時間勤務したかで正確に積算しお払いしておりますので、仮に今言われたような500万かどうかは別にして、500万だったとしても何ら不思議はないと思います。
  ただ、それは常勤職員として源泉徴収義務を伴う、いわゆる正社員、支部職員ではない方々ということでございます。
問:
  以正会の実態といいますか、どういうための政治活動で、何人ぐらいスタッフの方がいらっしゃるのか教えていただけますか。
答:
  それは、常に人数は変わります。一時的にこの期間だけ手伝っていいよという方は、その期間だけお手伝いいただいてお支払いし、その後いなくなる。つまり、出入りがあるということです。割りと長く週末だけやっていただいている方もおります。しかし、週末だけやっていただいている方も1人じゃなくて、かなりの人数に上ります。例えばこの人は土曜日だけ、この人は日曜だけ。あるいは土日出られても期間限定であるとか、いろいろな形でお手伝いの方に報酬としてお支払いしておりますので、それは一概には言えないことですが、かなりの人数に上ると思います。

問:
  大臣のお話で、税務上の手続は適正だったというお話ですが、家賃、賃料として奥様に、大臣の場合は毎年かなりの額が政治資金からいっているということ。その点に、国民、有権者の理解として得られるものかというのと、また、同じような問題は山際大臣も報じられていますが、こういった身内にだったり、賃料として支払うということ、何かルールを変えようだとか、そういったお考えはありますでしょうか。
答:
  それが税法上、全く適正な相当の家賃であれば適正な賃料の支払いであり、また、政治資金規正法上も税法上も合法的な行為であることは、まず申し上げたいと思います。
  身内にいっているのではないかという点については、確かに私の配偶者ですが、私の扶養親族ではありません。私の家内は会社の社長もしております。全く別会計で独立採算でやっております。私は私で確定申告し、家内は家内で配偶者は確定申告して、全く経済的には別主体ですので、たまたま借りているところの所有者が全く知らない第三者であっても、たまたまそれが配偶者であっても、そこで取扱いを変えることは税法上の公平性に反すると思います。
  したがって、何かそこで、配偶者が持ってる建物に入ってはいけないのかと。わざわざ政治活動するために家内が多額の大枚をはたいて購入したわけです。それをあえて使ってはいけないという法はないと思います。

問:
  スタッフの人件費に戻るのですが、源泉徴収ですね、事務所から発行する義務があると思うのですが。
答:
  スタッフは発行義務はないです。
問:
  失礼しました。先ほど、少量のお金を渡して課税義務がその人にあるかどうかというのは、これは今から修正されるということですか。
答:
  いやいや、それは適正な支払いです。それに対して源泉徴収義務はありませんので、週末だけ手伝っていただける方には、請負に基づく報酬としてお支払いをしておりますし、これからもそれはお支払いします。
問:
  事務所としての瑕疵というのは、特にここのスタッフに関してはなかったという。
答:
  スタッフに関してはないと思います。適正に処理していると思います。正社員に対してはちゃんと源泉徴収をし、給与として人件費計上しております。
  請負に基づく報酬については源泉徴収義務はありませんから、源泉徴収をせずにお手伝いの方にお支払いしている。この扱いは全く正当な扱いだと思います。

問:
  先ほども大臣が、少々、秘書官の説明が軽率だったというようなお話がありましたけど、大臣から秘書官に注意叱責されたのか、それから、処分等は検討されているのか。
答:
  私もつぶさに当該週刊誌の取材に来た記者さんと私の秘書とのやり取りを聞き、聴取しました。確かに、いろいろ仮定の質問について、よく実態も把握せずに、もちろん、例えば私の家内の確定申告書を、これは個人情報ですから当該秘書にも見せておりませんが、仮定の話をしてしまったことは大いに反省をするし、申し訳なかったということであります。格段の処分は考えておりませんが、今後そうした取材に対しては、自分の思い込みや、あるいは軽率な発言をするのでなく、分からなければちゃんと調べて後でお答えしますというふうな言い方もできますので、そこはきちんと指導したいと思います。既にそうした指導はいたしております。

問:
  政治資金の身内への還流というところで関連して伺いますが、11年、12年に、以正会とみのる会が東京都内の寺田さんのご自宅を事務所として使っていて、そこの家賃として奥さん、区分所有されていると思いますが、奥さんに2年間で、報告書を見たら240万ぐらい支払われていて、それが11年、12年に支払われていて、それ以降は支払われてないのですが、11年、12年だけに限って支払っていた理由、それをやめたのは何かそこに道義的なものを感じられてやめられたのか。
答:
  いいえ。これはそれぞれ政治団体として以正会という政治団体、また、みのる会という政治団体、こっちは資金管理団体ですけど存在しております。それぞれの活動実態に合わせて計上しております。
  したがって、別の政治団体ですから、今言われた2011年と12年に計上しているのは、それだけの使用実態があったから払ったということで、所有者に対して家賃として払った。全く使用していなければそこは払っておりません。したがって、あくまで使用実態に即した計上だということであります。

問:
  以正会の実態について、どういう政治団体なのか、実態を教えていただきたいのと、なぜ、みのる会から毎年複数回の寄附を受けているのかということを教えてもらえますか。
答:
  以正会という政治団体は主として、主たる政治団体は当然、政党支部である第5選挙区支部でございます。ただ、第5区選挙区支部の活動というのは主として地元における様々な政治活動、広島5区支部に充当するのが主で、例えば東京での私の政治活動であるとか、あるいはまた第5支部では必ずしも支部活動としては払わないものは、以正会等で計上しているところであります。それぞれ別の政治団体でありますから、第5支部と一緒に行動する時もありますけど、第5支部とは別に、例えば東京での政治活動等で充当することはあるわけでございます。したがって、それはそれぞれの政治団体の活動実態に応じて計上している。
   実際、以正会というのは収入手段が特にあまりないですから、他の政治団体から寄附をいただくというのは当然ある話でございまして、政治団体間の寄附、これはお金が足りなければ。しかし、支払いが生ずれば払わなければなりませんから、払わなければ債務不履行になりますから支払いをする。そのために他の政治団体から、その時の余剰のある政治団体から寄附を受けるというのはやっておりますし、これは私に限らず、他の同僚議員もやっていることでございます。格段問題のある行為ではありません。政治団体からの寄附はですね。
問:
  もう1点、確認ですが、以正会のお給料を払われているスタッフ、これは源泉徴収をされていたということで間違いないということですか。
答:
  以正会については先ほども言ったように、お手伝いの方々でございます。したがって、源泉徴収は、源泉徴収をしてはいけないという法律もないですね。しかし、する必要もない方々ですから、源泉徴収はいたしておりません。第5選挙区支部の職員は源泉徴収しております。これは社会保険事務所に正社員としてちゃんと登録をしております。いわゆる給与支払いの開始届を出して、ちゃんと源泉徴収すべき正社員として登録しているのが第5支部職員であります。それ以外はその必要がないということです。

問:
  この件について、総理に何かお話しされましたでしょうか。その場合、総理から何かお言葉はありましたでしょうか。
答:
  総理にはお話をいたしております。総理からは、適正に処理しているということであればそれでいいので、説明をしてほしいということで、もちろん今日の記者会見、あとは、今後、国会等でもちろん聞かれれば、今のようなことでお答えをしたいと思います。総理にも報告しております。

問:
  では終わります。ありがとうございました。
答:
  はい、ありがとうございました。

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