会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和4年11月29日
冒頭発言
おはようございます。
1件、申し上げます。
【
労働力調査結果
】
本日の閣議において、労働力調査結果について報告しました。
10月の就業者数は6,755万人と、前年比50万人の増加となりました。
完全失業率は季節調整値で2.6%と、前月と同率となっております。
今後も就業者や完全失業者などの状況を注視してまいります。
私からは以上です。
質疑応答
マイナンバーカードの普及促進(1)
- 問:
- マイナンバーカードの申請率が6割を超えましたが、年末の8,100万枚、あるいは年度末のほぼ全国民に行き渡らせるという目標に向けて、今後どのような取組を進めていくのか。また、マイナポイント第2弾のカード申請期限が年末となっておりますが、その延長の考えについてお聞かせください。
- 答:
- 今お話いただいたとおり、マイナンバーカードについては、11月27日時点で累計の申請件数が7,568万件となりまして、人口に対する割合が60%を超えたところです。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全・確実な本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールであり、その普及促進は重要な政策テーマであると考えております。
カードの普及を強力に推進するマイナポイント第2弾について、ポイント付与の対象となるカードの申請期限を本年12月末とし、ポイントの申込期限を令和5年2月末としているところでございます。
より一層多くの皆さまにカードを申請していただき、ポイントをご活用いただきたいと考えているところであり、まだ申し込んでいらっしゃらない方は、12月末までにマイナンバーカードをぜひ申請していただきたいと考えております。
さらに、今後、自治体が実施する郵便局等を活用した申請サポート事業の推進など、カードの普及促進策を強化するとともに、自治体マイナポイント事業の全国展開や関係省庁と連携したカードの利便性向上に取り組むことで、年内の申請件数8,100万件の達成に向けて、さらなる普及の加速化に向けて全力で取り組んでまいりたいと思っております。
マイナポイントの延長でございますが、今、私の使命は、12月末までにお一人でも多くの方に申請をいただけるように、まずは全力を傾けることだと考えております。
マイナンバーカードの普及促進(2)
- 問:
- マイナンバーカードの関連でお伺いします。全体の申請率、交付率は伸びていますが、自治体ごと、市町村ごとに見ると結構差があるという現状があると思いますが、デジタル社会の基盤となると位置づける以上、この差をどのように認識して、どう対策されていくかという点についてお願いいたします。
- 答:
- ご指摘のとおり、マイナンバーカードの交付状況は、自治体によって異なっているところでございます。地域によって事情は様々ですが、企業や地域を訪問し、出張申請受付を実施したり、カード取得者に地域振興券の配布や自治体マイナポイントの付与をされるなど、カード普及促進に係る様々な工夫をされておられると承知しております。
こうした取組は他の自治体にとっても参考になるかと思われますので、横展開、全国的に広げていくことが重要だと認識しておりまして、総務省と自治体間の連携体制を活用し、国の施策の最新情報や全国の先進的な取組事例を提供するとともに、それぞれの自治体における現状や課題を丁寧に聞き取るなど、現場の立場に立って自治体の取組をしっかりと後押しし、カードの普及の加速化を図ってまいりたいと考えております。
事業者間ローミング
- 問:
- 相次ぐ大規模通信障害を受けて、事業者間のローミングの検討会が行われていまして、昨日1次報告書が取りまとめられましたが、これについて大臣のご所感と、それから導入に向けた今後の進め方についてお伺いしたいと思います。
- 答:
- 今お話がありましたとおりでございますが、国民の皆様が、自然災害や通信障害等の非常時においても、緊急通報をはじめとする通信手段を継続的に利用できることは大変重要なことであると私も認識しております。
昨日、検討会においてとりまとめられた報告書案では、一般の通話やデータ通信、緊急通報機関からの呼び返しが可能なフルローミング方式をできる限り早期に導入すること等とされております。
総務省としては、報告書等を踏まえて事業者間ローミングの早期導入に向けて取り組むほか、複数SIM端末や公衆Wi−Fi等、ローミング以外の通信手段の利用も含め、総合的に対策を進めてまいりたいと考えております。
今後の進め方については、12月に検討会に作業班を設置して事業者間ローミングの詳細な運用ルールを策定するほか、緊急通報の発信のみを可能とするローミング方式の導入などの課題についても引き続き検討を行いまして、来年6月頃までに第2次報告書をとりまとめる予定でございます。
政治資金収支報告書
- 問:
- 政治資金収支報告書について伺います。河井克行元法務大臣による2019年の参院選を巡る買収事件に関して、河井夫妻が関係する政治団体の収支報告書が不明のまま1年以上訂正されていません。この受け止めと今後の総務省の対応について教えてください。
- 答:
- ご案内のとおり、政治資金規正法上、収支報告書の訂正については特段の定めは明記されていないところでございます。収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものであることから、政治団体において、事実に基づき訂正の申出があった場合においては訂正を認める取扱いとしています。
収支報告書の保存期間は、政治資金規正法上、公表の日から3年を経過する日までとなっており、その間は総務大臣又は都道府県選挙管理委員会において、訂正を認める取扱いとしております。
一方、官報又は公報に掲載された収支報告書の要旨につきましては、収支報告書の保存期間経過後も訂正は可能であります。
今後、訂正の申出があった場合には、適切に対処してまいりたいと考えております。
- 問:
- 関連で伺います。現在の政治資金に関する規定では、不明で提出されても是正を促す手だてがなく、透明性が担保されていないとの専門家の指摘もありますが、この点について大臣はどうお考えになりますでしょうか。改善策についてのお考えもあればあわせて教えてください。
- 答:
- 収支報告書の記載にあたっては、会計責任者が事実に即して記載すべきものですが、領収書等や会計帳簿などが火災などにより滅失した場合や捜査機関に押収されている場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載し、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出されている例もあると承知をしております。
政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支を公開することとしており、この公開された内容に対するというべきでしょうか、是非など判断は国民に委ねられている。そのような政治資金規正法のあり方になっております。
更なる政治資金の規制や収支の公開のあり方については、各政党・各政治団体の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派においてご議論いただくべき問題と私どもは考えております。
- 問:
- 以上で会見を終わります。ありがとうございました。
- 答:
- ありがとうございました。
大臣の動画は
こちら
(YouTube)
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