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会見発言記事

松本総務大臣閣議後記者会見の概要

令和5年3月7日

冒頭発言

  私から1件。
 
【政治的公平に関する行政文書の公表】

  放送法第4条第1項に定める政治的公平の解釈について、当時の礒崎元総理補佐官と総務省との間のやりとりに関する一連の文書を、3月2日、小西洋之議員が公開されました。
  これを受けて総務省では、公開された文書について、国会のご指摘も踏まえ、総務省に文書として保存されているものと同一か、保存されている場合には、それが行政文書の手順に沿って作成されたものか、文書の内容は正確か、といった点についてこれまで慎重に精査を行ってまいりました。
  その結果、小西議員が公開した文書については、すべて総務省の行政文書であることが確認できましたので、本日午後を目指して公表できるよう準備を進めております。
  なお、既に同じ内容の文書が一般に公開されていることに鑑みて、特にマスキングせずに、全て公表することいたしました。
  今回公表する行政文書の一部については、その記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがある点にはご留意いただければと思います。
  なお、本件のやりとりについては、礒崎元補佐官から総務省に対して、放送法第4条の政治的公平の解釈に関する問い合わせがあり、放送法を所管する総務省の本来の業務の一環として適切に対応したものと受け止めております。
  その上で、政治的公平に関する平成28年の政府統一見解についても、従来の解釈を補充的に説明したものとして、現在も維持されるべきものと考えております。
  政治的公平に関して、私としては、本件の前後において、放送行政に変更があったとは認識しておらず、引き続き、慎重かつ適切に、法に則って放送行政を担ってまいりたいと考えております。

  私からは以上です。

質疑応答

マスク着用に関する自治体への対応

問:
  マスクの着用に関してお伺いいたします。3月13日から屋内外を問わず、個人の判断に委ねるという政府の方針を巡って、自治体によっては独自の考え方を推奨するなどの県もございます。自治体に対して、総務省としての対応を教えてください。
答:
  マスクの着用に関しては、ご案内のとおり2月10日に新型コロナウイルス感染症対策本部で、マスク着用の考え方の見直し等について決定されているところでございます。この内容、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることが基本となることとなっているところでございまして、この政府の決定をよくご理解いただくということで、近日中に自治体にこの政府の考え方を通知してお知らせしたいと思っております。

小西議員の公表文書

問:
  冒頭、大臣からご発言がありました放送法の解釈を巡るこの文書について、どのようにして総務省として行政文書であるという確認をされたのでしょうか。また、この正確性に関する調査は今後も続けられるのでしょうか。
答:
  まず、行政文書という話でしたが、ご案内のとおり、公文書等の管理に関する法律において、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうとされているところでありまして、精査を進めた結果、当該文書が、総務省において作成されたか、作成者が確認できなかった場合もございますが、確認できない場合であっても、前後の資料などから、総務省が取得又は作成したと判断できるに至ったこと、そして総務省に電子的に保存されていること。これらによって、法律に定める定義に合致すると考えられるため、今般、行政文書として公表することとしたところでございます。
  文書の正確性については、冒頭申し上げたとおり、一部について、関係者の認識が異なる部分があるなど正確性が確認できないものもあると考えておりまして、その部分については、引き続き精査・確認を進めているところでございますが、既に当時から8年ほど経過していることもございますというのが今の状況でございます。
問:
  正確性が確認とれないというのは文書の具体的にどこの部分にあたるかということと、もしもこれが正確でないということであれば、作成した職員が誤って記入したというような理解になるのでしょうか。
答:
  これまでも申し上げてきているところですが、相手方の確認をとるとか、正確性を期する手順がとられていないということが判明いたしておりまして、関係者から既に聞き取ったところによれば、これも申し上げているとおり、認識が異なるといったようなことも判明いたしているところでございまして、今もお話がありましたとおり、正確性が確認できないものがあることは判明しているところであります。今、申し上げましたように、精査を続けているところでございますが、更に細かく精査をするにあたっては8年経過していることもございまして、なかなかこれからも色々な課題があるかと思っております。
  既に皆さんもお聞きになっているとおり、当時の高市総務大臣が公の場で明確におっしゃるということも私としては重く受け止めなければいけないとは考えております。
問:
  今のお話とも関連するのですが、作成者の名前も書いていないような紙もいくつか差し挟まっていると思いますが、そういったものも含めて、この文書がねつ造文書なのかと聞かれた場合、大臣、どのように答えになるのでしょうか。
答:
  現段階で申し上げられるのは、先ほども申し上げたように正確性を期する手順が取られていないものがある、正確性が確認できないものがあるということを申し上げたいと思っております。
  その上で、冒頭も申し上げましたが、是非皆さんにお伝えをしたいことは、やはり平成28年の政府統一見解は、従来の解釈を補充的に説明したものであるということ、そして本件の前後において放送行政に変更があったとは認識しておらず、引き続き慎重かつ適切にこれからも法に則って放送行政を担ってまいりたいということでございまして、私も過去の記録等を確認しましたが、行政指導などについては、ご承知のとおり平成19年以降行われておりませんし、放送法の解釈も含めてではないかと思いますが、自主自律的な機関であるBPOにおける審査案件などについても、特にこの前後で状況が変わったというふうに私は拝見する限り認識をしておりませんので、その点は是非ご理解をいただけたらと思います
問:
  文書の内容を拝見しますと、この補充的説明については、大臣、先ほど維持されるというお考えを示されておりますが、一方で、例えば総務省出身の総理秘書官が、本来であれば審議会プロセスとか、あるいは法改正も必要なのではないかという意見を述べて、それに対して当時の放送担当の局長が、うまく聞かれちゃったので答えたという感じで答えたいというような、ある種どさくさまぎれ的な形で発表するというようなものになっており、これの取消・撤回というのは検討しなくてよろしいのでしょうか。
答:
  先ほども申しましたように、今回公表する、既に小西議員が公表した文書の中のそれぞれの発言について、発言者の確認を取っていないものだと認識をいたしておりますので、これに基づいて私自身コメントすることはできないと考えております。
問:
  文書の関係ですが、精査は引き続き続けられるということで、8年ほど経過しているので課題もあるとおっしゃっておりましたが、精査の結果をいつ頃までに、どういった形で発表しようとされているのか、その辺りの見通しを教えてください。
答:
  現段階で申し上げられることは、精査を行っているところでありますが、更に詳しくということで、ある程度関係者から聞き取りを行いましたが、8年経っているということもあるということまでしか申し上げられませんので、今のお答えとしてはそのように申し上げることになると思います。

問:
  これで終わります。ありがとうございました。
答:
  はい。
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