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会見発言記事

松本総務大臣閣議後記者会見の概要

令和5年3月24日

冒頭発言

  私の方から、2件お願いしたいと思います。
 
令和5年版「地方財政の状況」別ウィンドウで開きます
 
  1つ目は、本日の閣議で令和5年版の地方財政の状況、いわゆる地方財政白書を閣議決定いたしました。
  令和5年版の地方財政白書は、令和3年度の決算状況を中心に地方財政の状況について国会に報告するものでございます。
  詳細は、自治財政局にお問い合わせください。
 
消費者物価指数別ウィンドウで開きます
 
  2つ目は、消費者物価指数でございますが、本日の閣議において消費者物価指数について報告をいたしました。
  2月の総合は、1年前に比べ3.3%の上昇、生鮮食品を除く総合は、3.1%の上昇となりました。
  電気・ガス価格激変緩和対策事業によって電気代や都市ガス代の価格が押し下げられたことにより、生鮮食品を除く総合の前年比は、前月の4.2%から1.1ポイント縮小しました。縮小となるのは13か月ぶりとなります。
  詳細は、統計局にお問い合わせください。
 
  私からは以上です。

質疑応答

政治的公平性に関する行政文書

問:
  総務省は22日、放送法の政治的公平を巡る行政文書について一定の結論を下しました。一方で、総務省として、高市国務大臣の文書が捏造だったとの主張に答える評価を避けた内容にとどまっているようにも見えています。行政文書は捏造だったのかどうかを含めて、改めてご見解をお聞かせください。
答:
  本日の国会でも議論がございましたが、行政文書については正確性を期することが望まれるものであると承知をしておりますが、本件文書については作成者が不明なもの、発言者などの確認を取らないまま作成された文書、伝聞に基づく文書などがありまして、十分な事実関係の確認が困難な場合がありました。
  捏造というお話でございましたが、捏造との議論に付されている文書の1つを例で申し上げれば、認識を改めて確認いたしましたところ、作成者、同席者の一部は、そのような認識はないとのことでありましたが、他方、当該文書の記載について記憶にない、あったとは思わないという発言がありまして、一致をしなかったというところでございます。
  本日の国会でも、引き続き総務省として丁寧な説明をというような議論がございましたので、説明をしてお答えをしていくようにしてまいりたいと考えております。

問:
  私からも放送法の文書の関係でお伺いします。先週の参議院の外交防衛委員会で、立憲民主党の小西議員の質問に対して総務省の審議官が、「極端な場合でも1つの番組ではなくて、番組全体を見て判断する」と答弁されていました。1つの番組のみでも極端な場合は認められないとしていた政府統一見解を、事実上修正するような答弁とも受け止められるのですが、「1つの番組のみでも」としていた統一見解について、考え方を変更とか修正されたのでしょうか。また、改めてですが、この統一見解を撤回するお考えはないのかお伺いします。よろしくお願いします。
答:
  改めて申し上げれば、平成28年2月12日の政府統一見解におきましては、例えばとして2つの事例をお示しして、1つの番組のみでも極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示し、これは政治的公平であることについて番組全体を見て判断するという、従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものとしているところでありまして、私としては従来の解釈を変更したもの、放送行政を変えたものとは認識しておりませんし、総務省としてもこのような認識であると承知をいたしております。
  その上で、国会でのご議論についての議員のツイッター、つぶやきについて、私からコメントすることは控えさせていただきたいと思います。

問:
  総務省による2016年の統一見解では、1つの番組でも極端な場合は一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考えを示したとありますが、それ以降、こうした認識に当てはまる番組はありましたでしょうか。
答:
  先ほどのお話と少し繰り返しになりますが、ご指摘の政府統一見解では、番組全体は1つの番組の集合体であり、1つ1つの番組を見て全体を判断することは当然のことであると示させていただいており、また、例えばとして2つの事例を挙げたことについては、今申し上げたとおりでありますが、1つの番組のみでも極端な場合においては一般論として政治的公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示し、これは政治的公平であることについて、番組全体を見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、明確にしたものとしているところは既にご理解のとおりかと思います。
  そして、今、番組についての認識ということでありましたが、私から申し上げられるのは、これまでも政治的公平に反するとして行政指導が行われた例はなく、政治的公平に関する行政指導と言われているものも、過去に地上波については2件、その他を合わせて3件だったと理解をしておりますが、平成19年以降は行われたことはございません。
  もちろんよくご案内のとおりだと思いますが、放送法4条に定める政治的公平に違反したとして、放送法174条の業務停止命令であるとか、電波法76条の無線局の運用停止命令が実施されたことがないこともご承知のとおりかと思っております。
  総務省としましては、政府統一見解によって放送法の解釈・運用が変わったことはなく、今後とも慎重かつ適切に、法に則って放送行政を担ってまいりたいと考えております。

問:
  確認ですが、今ご説明いただいた2016年2月の政府統一見解というのは、現時点でもここで示された総務省としての解釈というのは維持されているという理解でよろしいでしょうか。
現時点でもこの政府統一見解で示された考え方というのは、何か修正をしたとかではなくて、現時点でもそこで示された考え方は維持されているのか。
答:
  そもそも平成28年の見解は、これまでの解釈を変えたものではないと説明されていると承知をしております。これに補充的な説明をしたものと理解しておりまして、私どももこれまでの解釈を変えず、また、そのような補充的な説明があったことは承知をして行政を続けていると理解しております。

問:
  先ほどツイッターでの話もありましたが、先日の外交防衛委員会でのやり取りをもって、2016年2月の統一見解が修正されたのではないかというような受け止めも一部あったものですから、そこは修正なのか、それとも、2016年2月の統一見解がそのまま生きているのかというところを、ちょっと確認させていただければと思います。
答:
  私ども総務省としては、2016年が境目ではなく、それまでの解釈をその時点でも変えていないというのが基本的な考え方でありまして、今もそれについて変えたとは、先ほど申しましたように従来からの解釈を変えたとも考えておらず、また、放送行政を変えたとも認識していないということで、これについては今もそうですし、平成28年、2016年でそこに何か解釈の変更などを加えたものではないと認識をしております。

問:
  一昨日公表された調査結果では、主にあの文書に発言者として記載されている方らへの聞き取りを中心に調査をされた結果と伺っております。当時の、例えばメールなどを調べることで、行政文書に記載されている内容が正しいのかどうなのかといったことは、より正確に把握することができると思いますが、総務省として、今後、当時のメールを調べるなどの対応をされるお考えはあるのでしょうか。
答:
  これまでは文書なども精査をしてきたと報告を受けておりますが、精査を行って3月7日に公表した総務省の行政文書のほかには、関連する公表すべき行政文書は確認されていないと承知しておりまして、その上で聞き取りなどを行って、できる限り皆様にご説明を申し上げなければいけないと思っておりますが、先ほども申しましたように、確認が困難となっている場合があるということも、そのような事実をそのままご報告を申し上げていたところだと承知をしております。

問:
  これで終わります。ありがとうございました。
答:
  はい。

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