総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 村上総務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年9月26日)

会見発言記事

村上総務大臣閣議後記者会見の概要

令和7年9月26日

冒頭発言

ふるさと納税の対象となる地方自治体の指定の取消し別ウィンドウで開きます
 
  まず最初に、ふるさと納税の対象となる自治体の指定取消しについて発表いたします。
  岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市及び熊本県山都町から事実関係の確認を行った結果、これらの自治体がふるさと納税の指定基準に適合していなかったと認められました。そのため、地方税法に基づき、指定を取り消すことといたします。
  指定取消しが相次いでいることは、ふるさと納税制度に対して信頼を損ないかねないものでありまして、大変遺憾であります。
  総務省としましては、各自治体に対し、改めて、指定基準の遵守を求めてまいりたいと考えております。
  なお、指定取消しに係る告示は、令和7年9月30日に施行となります。
  詳細は、自治税務局にお問い合わせください。
 
日本郵便株式会社に対する行政指導別ウィンドウで開きます
 
  それから、日本郵便株式会社に対する行政指導についてお話ししたいと思います。
  日本郵便株式会社において、郵便物の放棄・隠匿事案などの公表に関しまして、本日、同社に対して、対応の改善を求める行政指導を行いました。
  今回の指導は、郵便物の放棄・隠匿などに関し、1つ、郵便法に抵触する事実があった場合や、2つ、郵便法に抵触せずとも利用者の郵便物が紛失し、配達・返還などの対応が困難な場合などについて、原則公表や総務省への報告を行うことを求めるものであります。
  詳細は、この会見の後に、続けて、情報流通行政局郵政行政部がブリーフィングを行います。
 
  私からは以上であります。

質疑応答

ふるさと納税の対象となる地方自治体の指定の取消し

問:
 ふるさと納税についてお伺いします。ふるさと納税を巡って、今回、初めて募集費用を総額で寄附額の5割以下とする基準の違反による指定取消しが3市町で行われました。かねてポータルサイトを含めて外部の事業者に多額の手数料などが支払われていることを問題視する声がありましたが、今回の指定取消しに対する大臣の受け止めをお伺いします。
 
答:
 これまで、各自治体に対しまして再三にわたり指定基準の遵守を求めてきたにもかかわらず、今回、4団体の指定を取り消す事案が生じたことは、ふるさと納税制度に対する信頼を損ないかねないものであり、大変遺憾であると考えております。
 ふるさと納税の募集に関し、自治体が過度な広報や宣伝を競い合うことなどにより多大な経費を支出することは、制度の趣旨に鑑み、決して好ましくないと考えております。
 寄附金の少なくとも半分以上が寄附先の地域で活用されることが寄附者の意向にも沿うと考えられることから、ふるさと納税の募集の総額は、返礼品を含め、寄附金総額の5割以下とする基準を令和元年度から定めてまいりました。
 しかしながら、今回、複数の自治体が当該基準に違反していたことは、寄附者の意向にも反するものと言わざるを得ません。
 総務省としましては、改めて、自治体自らが募集費用の適切な管理を行い、指定基準を遵守するように求めるとともに、基準に適合していない自治体に対しては、厳正なる対応を行ってまいりたいと考えております。
問:
 ふるさと納税の関係で、違反が全国各地で後を絶たず、岡山県に至っては、今年の6月の吉備中央町に続いて2例目の違反発覚ということになりました。再発防止の強化というか、図っていくお考えがおありかどうか、教えていただけたらと思います。
 
答:
  今ご指摘のとおり、岡山県におきましては、6月の吉備中央町に続きまして、今回2例目の指定取消事案が発生したことは、ふるさと納税制度に対する信頼を損ないかねないものであり、大変遺憾であると考えております。
 本日、今回の指定取消しと同様の事案が再度発生しないように、事案の概要や留意点を示した上で、改めて各自治体に対して、指定基準の遵守を求める通知を発出することといたしております。
 引き続き、ふるさと納税制度の信頼を確保する観点から、基準に適合していない自治体については、厳正なる対応を行ってまいりたいと考えております。
問:
 ふるさと納税の関係で、今回の募集費用の5割の違反について、今回、指定の取消には至らなかったものの、違反があったというような自治体も一定数あったと伺っているのですが、大臣として、その一定数の規模感についてどういうふうに受け止めていらっしゃるのかということと、除外には至らなかったが違反していた自治体に対しては、どういう対応を取られるのかということをお願いします。
 
答:
  これまでも指定取消しに当たっては、基準違反が自治体に帰責しない要因であるのかどうかや、受領した寄附金の額が多額であるかどうかなどの要素をいろいろ考慮した上で、その判断をしてきているところであります。
 今回、指定を取消す4団体についても、地方税法の規定による報告等により必要な確認を行った上で、指定取消しを行うこととしたものであります。
 なお、指定取消しに至らないと判断した団体については、従前より公表はしておりません。
 繰り返しになりますが、本日、今回の指定取消しと同様の事案が再度発生しないよう、改めて各自治体に対して、指定基準の遵守を求める通知を発出することとしております。
 引き続き、ふるさと納税制度の本来の趣旨に沿って、適正に運用されるように取り組んでいきたいと考えております。
問:
 関連してお伺いします。募集費用総額5割以下基準違反についてなのですが、全国にも指定に至らない例がほかにあるということであれば、今言った基準で、線引きで3自治体だけが今回処分されたというふうに認識しました。ただ、この3自治体全て確認したわけではありませんが、意図的でない、結果いろいろな理由で経費が上がったということで、意図的でないとすれば、2年間の指定取消し期間というのは少し長く厳しいように感じるのですが、大臣の所見を伺います。
 
答:
  先程来申し上げているように、地域を応援したいという納税者の思いに応えるためには、寄附金のうち少なくとも半分以上が寄附先の地域のために活用されるべきとの考え方に基づいて、募集費用の総額を1年間に受領する寄附金額の5割以下とする基準が定められているわけであります。
 そのため、寄附の受入状況や募集費用の支払見込みなどを逐一確認することなどにより、適切な管理を行うことで、募集費用の総額5割以下の基準を遵守することが制度の趣旨に照らして当然であると考えております。
 なお、指定取消しの期間は、地方税法の規定により、2年間とされているところであります。
 引き続き、ふるさと納税制度の信頼を確保する観点から、基準に適合していない自治体については厳正に対応していきたいと考えております。

日本郵便株式会社に対する行政指導

問:
 今、発表のあった日本郵便の行政指導に関して、大きく分けて2点お伺いします。昨年6月の検査通知から処分まで、日本郵便の放棄・隠匿の公表のあり方について、総務省としてはどのようなモニタリングをしてきたのか。また、今回の処分までなぜ1年半かかったのか。また、この時間がかかったことを、大臣としてどのように考えられるか教えていただけますでしょうか。
 
答:
  郵便物などが適正に配達されなかった事案の一部が非公表とされていた問題については、令和6年6月当時、日本郵便株式会社法に基づく検査の結果として、総務省から放棄・隠匿事案について報道発表が行われた日本郵便の体制は、利用者の目線に欠けているという趣旨の通知を行いました。
 この通知は、放棄・隠匿事案に関して把握した問題点について、警告を発する趣旨で行ったものであり、同社においても適切な対応が取られることを促したものであります。
 今般、改めて、個別の事案ごとに非公表とした理由や、最終的に配達されたか否かについて確認を行いました。
 確認の結果、郵便事業に対する国民への説明責任と信頼の確保や利用者保護の観点から、公表の基準を明確にし、改善を促すための行政指導を行うこととしたものであります。
 日本郵便においては、今般の行政指導を受け、郵便事業の適切な運営に努めていただきたいと考えております。
問:
 1年半かかったことについては、どのようにお考えになりますでしょうか。
答:
  私がなっていなかったから判断のしようがないんだけど、誰か答えられる。
答:
  (事務方)後ほどまた、ブリーフィングでもご説明させていただきたいと思いますが、先程、大臣からもお話がございましたとおり、個別の事案ごとに非公表とした理由や最終的に配達されたか否か、その確認も行った結果、このような行政指導を行うという判断に至ったものでございます。
答:
  後でブリーフィングでよく聞いてください。どうもすみません。


問:
  それでは、会見を終わります。
答:
  どうもお疲れさまでした。
大臣の動画はこちら別ウィンドウで開きます(Youtube)

ページトップへ戻る