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会見発言記事

林総務大臣閣議後記者会見の概要

令和8年9月4日

冒頭発言

  2件ございます。
 
令和8年度震災復興特別交付税(9月交付)別ウィンドウで開きます
 
  まず、本日、令和8年度震災復興特別交付税の9月交付額を決定し、その内容につきまして先ほどの閣議において、報告しました。
  交付額は258億円であり、東日本大震災に係る被災団体の実施する様々な復旧・復興事業の地方負担などを措置することとしております。
  引き続き、被災団体が東日本大震災からの復旧・復興事業を円滑に進めることができますよう、その実情をよくお伺いしながら、適切に対応してまいります。
  詳細は、自治財政局にお問い合わせください。
 
家計調査結果別ウィンドウで開きます
 
  2件目でございますが、本日の閣議において、家計調査結果について報告いたしました。
  2人以上の世帯の7月の消費支出は、1年前に比べ実質3.6%の減少となりました。
  詳細は、統計局にお問い合わせください。
 
  私からは、以上でございます。

質疑応答

日本郵便のフリーランス法違反認定、再発防止勧告

問:
 公正取引委員会が2日に、日本郵便のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を行いました。日本郵便を所管するお立場から、今回の事案をどのように受け止めていらっしゃいますか。また、日本郵便にどのような再発防止策や改善を求めていくお考えか、お聞かせください。
答:
 9月2日、公正取引委員会から日本郵便に対し、フリーランス法に基づく勧告が行われたことは、承知しておりまして、大変遺憾であります。
 日本郵便においては、本件勧告を受けた改善措置に早急に取り組んでいただく必要があると考えており、その旨、本件勧告と同日の9月2日に、総務省からも行政指導を行ったところでございます。
 総務省においては、引き続き、日本郵便における再発防止に向けた取組を注視するなど、同社において法令遵守が徹底されるよう、適切に監督してまいります。

日本郵便の「放棄・隠匿」事案の非公表問題における総務省の対応等

問:
 郵政行政部のチャットの投稿に関してです。9月1日に閣議後会見で、大臣が、当該チャットについて保存期間1年未満の文書にあたるものとして、適時のタイミングで削除したと説明を受けたのですが、担当部署に確認したところ、削除時期はいつですか、と聞いたら、削除時期は分かりません、不明だと言うんですね。それが悪いというわけではないんですが、不明だということになると、我々、実は今年4月に情報公開請求でチャットに書いているような内容、要するに想定問答とか行政指導に関わるやり取りを出してほしいという情報公開請求して、そのときは、チャットはどうしても必要になると思うんですね。さっき言った1年未満に不必要だから削除したということを、企画課長から昨日メールが来たんですが、そのときは情報公開請求後であれば当然必要になると思うんですよ。開示対象かどうかは別としてですね。さらに、今年7月に郵政行政部に、私から、チャットの存在を教えてほしいという取材をしたんですね。その直後も当然チャットは必要になるはずで、不必要だとは思えないんですね。要するに、何が言いたいかというと、このような時期にもし削除したとするならば、それは国民から隠蔽ともとられないと思うのですが、当然これは適切な時期、適時とは思えないんですが、大臣はこういう時期に、例えば情報公開請求で国民がこのチャットに類するような内容を知りたい、取材したいと思ったときに、その後に削除するということは適切な時期とお考えでしょうか。お伺いさせてください。
答:
 保存期間が一年未満の文書につきましては、案件の終了後、当該文書が不要になった時点で適宜削除するということが可能となっております。
 前回の会見で、適時のタイミングで削除したと報告を受けております、とお答えした趣旨でございますが、当時業務連絡に用いていたチャットについても、先ほど申し上げたような対応が行われたということについて報告を受けたということで、そのように申し上げました。
問:
 私の質問がちょっと分かりにくかったかもしれないのですが、要するに、その時期、削除時期が分からないとすれば、最後に教えてください。削除時期が分からないとすれば、さっきみたいな、我々が取材した後に削除したり、このチャットがありますか、と取材した後に削除したりした場合、それは適切な時期じゃないんじゃないか。その部分の大臣の所感をお伺いしたいのですが。
答:
 申し上げたとおり、会見で申し上げた趣旨は、適時のタイミングで削除したと報告を受けております、とお答えしておりますが、先ほど申し上げたルールですね、保存期間が一年未満の文書については、案件の終了後、当該文書が不要になった時点で適宜削除することが可能ということで、当時の業務連絡に用いていたチャットについても、そういう対応を行ったという報告を受けたと申し上げたということです。
問:
 分かりました。確認させていただきたいのですが、要するに、我々が取材直後に一年未満であればいつでも削除していいということですか。恣意的というか、要するに我々が取材した直後に、それを隠すために削除しても、それは適時にあたるんだということですかね。
答:
 そのように申し上げておりません。ルールに基づいて適時のタイミングで削除したと報告を受けたということでございます。
問:
 関連して、当該チャット問題の調査、確認手法について、前回の会見でもお伺いしました。当時、担当課に詳細を聞いてくださいということでしたので、担当課の方に確認をしました。そうすると、そもそもこのチャット問題の調査を担当しているのが、郵政行政部内の、まさにこの問題のチャットの投稿をしていたと我々が報じたそのメンバー、幹部の方々でした。さらに、その調査の責任者は、その情報公開請求に対して、その開示を1、2年くらいかけてもよいという投稿をしていたと我々が報じた担当課長でした。これは自らの投稿とか対応が検証の対象になっている当事者の方々が、自らの事実関係を調査しているということになります。こうした調査だったということを大臣は把握されていらっしゃいますでしょうか。
答:
 郵便物の「放棄・隠匿」事案に係る文書管理者が郵政行政部の担当課長となっておりますので、文書の有無などの確認に当たっては、それらの者において確認することが適当だと考えております。
問:
 チャットの問題は、いわゆる構図としては不祥事を起こしたとされている当事者が、自分たちの不祥事があったかどうか、それを確認しているという、そういう構図になると思います。そういう調査で、客観的に、適切に事実確認・検証ができると大臣はお考えでいらっしゃいますでしょうか。
答:
 先ほど申し上げましたが、郵便物の「放棄・隠匿」事案に係る文書管理者は郵政行政部の担当課長でございますので、文書の有無などの確認に当たっては、それらの者において確認するということが適当であると考えております。
問:
 今回の調査で、調査はもう尽くされたとご認識していらっしゃいますでしょうか。
答:
 この日本郵便の郵便物の「放棄・隠匿」事案に関する報道されているような内容の総務省のチャットについて、改めて担当部署でTeamsや保存文書を確認したものの、そのような文書は確認できなかったと報告を受けております。
 一般論として申し上げますと、行政文書に当たり得るチャットで不適切な対応を示唆するコメントを行うということは適切ではなく、今回の件について、反省すべき点がないか精査を行って、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
問:
 重ねて、すみません。今おっしゃったところで、反省すべき点がないかを精査するとありましたが、これはどのように理解すればよろしいですか。いわゆる再調査みたいなものをされるという理解でいいのか、反省すべき点がないかを精査するというのは、どこが主体となって精査するのか、ここの点を整理させてください。
答:
 精査と申し上げましたが、速やかに当時の関係者に公文書の管理ですとか、行政文書の開示請求の認識などを確認してまいりたいと思っております。
問:
 それは、主体はどこになるんでしょう。官房総務課になるんでしょうか。
答:
 詳細については、今後検討してまいりたいと思っております。
問:
 その精査にあたっては、我々が先程来お尋ねしている、チャットが確認されていないのでという話を前回の会見でもおっしゃっていたと思うのですが、このチャットの確認についても改めて行うという、例えばチャットを復元するとか、そういったものを何かお考えの予定はありますでしょうか。
答:
 先ほど申し上げましたが、当時の関係者に公文書の管理や、行政文書の開示請求への認識などを確認してまいりたいと思っております。
問:
 ちなみに、いつ頃までに精査した結果をまとめて発表される予定はありますでしょうか。
答:
 今申し上げたように、速やかに行いたいと思っております。
問:
 分かりました。それから、すみません、少し戻ってしまうのですが、前回大臣会見で、開示請求については情報公開法に則って適切に対応したと話されていました。先程来出ているように、郵政行政部の調査は、チャットが現時点であるかどうかというのを確認したのみでして、投稿内容について担当課長に我々取材したところでも、個人の記憶がどうかというところは細かくは聞いていないと発言しておりました。仮にこうした投稿があったりとか、あるいは投稿に基づく対応をされていた場合に、それは情報公開法の趣旨に反する行為だと考えるのですが、チャットの内容も確認せず、詳細な聴き取りも行わずに、チャットの存否を確認しただけで情報公開法に則って適切に対応していると発言された、この発言された根拠と、発言された内容が今考えてみて適切であるかというところのご認識をお願いいたします。
答:
 開示内容を含めて、省内で定められた下審査や決裁などのプロセスを適切に対応したと聞いておりまして、そうした意味で適切に対応したとここでお答えさせていただきました。
問:
 そのプロセスというものの中には、チャットの中でこうした不適切な投稿があったか、ないかというのは、含まれているのですか。それとも、手続き上は決裁を取って適切に処理したという趣旨なのか。
答:
 発言の有無や内容如何にかかわらず、開示内容を含めて、省内で定められた下審査や決裁などのプロセスを適切に対応したと報告を受けておりますので、そのように申し上げたところでございます。
問:
 一般論でお伺いしますと、大臣のご認識として、こうした情報公開制度を所管する総務省の担当部署の幹部の人間が、1、2年遅らせる、だとか、ほとぼりを冷めさせる趣旨の投稿をして、それに基づくような対応をする行為というのは、一般論としては、大臣は適切だとお考えか、不適切だとお考えか、どのように認識されていますでしょうか。
答:
 先ほども申し上げましたが、一般論として申し上げますと、行政文書にあたりうるチャットで不適切な対応を示唆するコメントを行うことは適切ではないと、先ほど申し上げたとおりでございます。
問:
 調査手法についてお伺いします。このチャットの問題ですけれども、これまで問題のTeamsチャットについて、大臣は、適時に削除した、とご説明されて、担当課に伺っても、削除されているから内容を確認することはできない、という形でご回答されていました。ただ、マイクロソフトのTeamsは、基本的にチャットを削除されてもそれは画面上から消えただけで、チャットの投稿内容自体はシステム上残る運用になっています。そういう記録上残っているものを、手段として、内容を確認する、検索する、取得する、そういう形で検証・確認することは、これまでされましたでしょうか。
答:
 郵便物の「放棄・隠匿」事案への対応にあたって、チャットを用いたことはあったものの、そのようなチャットは内部の業務連絡などに使われたものであるとのことでございまして、そのような性質に鑑みると、復元などの手段による確認を行う必要はないと考えております。
問:
 手段は、あることは当然把握されていながら、確認するに値しない内容だったとご認識されているということでしょうか。
答:
 今申し上げたとおりでございます。

茨城県神栖市長選における投票の効力について争われた訴訟の判決

問:
 昨年11月の茨城県神栖市長選における無効票の扱いについて争われた訴訟で、東京高裁は昨日、原告側の訴えを退ける判決を下しました。こちらの判決への受け止めと、無効票の判断を巡り総務省が通常、各選管に対してこれまでどのような指導・対応を行ってきているのか、また、今回の事案を踏まえてその対応に影響や変化があれば教えてください。
答:
 昨日9月3日、東京高裁において、茨城県神栖市長選における投票の効力について争われた訴訟の判決が言い渡されたと承知しております。
 総務省としては、地方選挙に係る個別の訴訟についてのコメントは差し控えさせていただきます。
 公職選挙法において、投票の効力については、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定するものとされております。
 また、その決定に当たっては、無効投票事由の規定に反しない限りにおいて、投票した選挙人の意思が明白であれば、有効としなければならないこととされております。
 総務省といたしましては、一般的な法解釈や判例等について、周知や問合せがあった際の御案内をしているところでございます。
 その上で、個別具体の投票の効力については、各開票管理者において、法の規定や判例等に基づいて対応されているものと承知しております。
 引き続き、各選挙管理委員会への一般的な法の解釈や判例等の周知等に努めてまいります。

問:
  これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
答:
  はい。ありがとうございました。
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