会見発言記事
林総務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年9月15日
冒頭発言
冒頭1件ございます。
【
普通交付税の繰上げ交付
】
先週の愛知県での大雨により、被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
総務省では、普通交付税の繰上げ交付として、災害救助法が適用された愛知県名古屋市からのご要望を踏まえまして、11月に定例で交付すべき普通交付税の一部である、1億6,100万円を本日、繰り上げて交付することを決定いたしました。
引き続き、被害状況などを踏まえながら、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。
詳細は、自治財政局にお問い合わせください。
私からは、以上でございます。
質疑応答
ふるさと納税ポータルサイト手数料引き下げ要請に対する回答結果
- 問:
- ふるさと納税ポータルサイト事業者への手数料の引き下げ要請について伺います。先週金曜日に要請を受けた事業者側の回答が公表されましたが、時期を定めて引き下げると答えたのは1社にとどまりました。全体を含めて回答結果をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、その上で、今後寄附金活用可能額の割合を上げていくために、どのように取り組むお考えかお聞かせください。
- 答:
- ふるさと納税のポータルサイト運営事業者への支払額につきましては、返礼品の調達や送付に要する費用を除外した、実質的な手数料率は11.5%、額にして1,490億円もの高額に達しております。
この手数料引下げについては、国会や与党からのご指摘に加えまして、自治体からのご要望が強いことを踏まえて、今年5月、総務省から各社に要請したところでございます。
この要請に対し回答いただいた20社のうち、基本手数料を引下げるとの回答は1社のみであり、ほぼゼロ回答であると受け止めておりまして、大変残念でございます。
ふるさと納税制度は公的な税制を使った仕組みでございまして、寄附を受けた自治体の区域外の事業者に多額の資金が流出している現状には、私としても強い問題意識を持っており、寄附金活用可能額の割合を引上げるためにも今後、どのような対応を取るべきか、年末の税制改正に向けて具体的に検討してまいります。
総務省内部のチャット問題(1)
- 問:
- 続いて、総務省内のチャットの事案について伺います。朝日新聞が、郵政行政部の企画課長や郵便課長、課長補佐らが放棄・隠匿の名前のTeamsグループチャットで行っていた想定問答の文案や行政指導の文案の協議、修正作業について報道しております。公文書管理委員会の元委員長代理で公文書管理の第一人者である三宅弘弁護士に内容を確認いただいたところ、チャットの中身は意思決定過程そのものであるとの評価でした。大臣は、このチャットを内部の業務連絡とおっしゃっていましたが、その根拠をお聞かせください。
- 答:
- 担当部署からは、郵便物の放棄・隠匿事案への対応に当たって、チャットを用いたことはあるが、資料の共有や情報交換などを行ったものであり、内部の業務連絡に当たる内容であった、と報告を受けております。
- 問:
- 続いて、また、三宅弁護士に弊社の開示請求内容を確認していただいた上で、チャットの内容については開示請求対象にあたると弁護士はしています。また、審査請求や取消訴訟にも備えて、保存しておくことが情報公開法と公文書管理法の基本原則であり、公文書管理法施行令も、開示・不開示決定の翌日から1年間は保存するよう定めていると指摘しております。大臣は報道のチャットの内容を見て、開示請求対象ではないというふうにお考えでしょうか。根拠とともにお聞かせください。
- 答:
- チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。
なお、一般論として申し上げますと、公文書管理法やその下位法令では、開示対象となった文書については、開示決定の日の翌日から起算して1年間、保存期間を延長することとされております。
一方で、今回の対応に当たって用いていたチャットについては、担当部署から、内部の業務連絡などに使われたものであり、開示対象に当たらない文書であったと報告を受けており、こうした規定は適用されないものと考えられます。
いずれにいたしましても、前回の会見でお答えしたとおり、今回の事案を踏まえて、省内全体に公文書の管理や情報公開請求への対応を適切に行うよう、改めて周知徹底したところでございます。
- 問:
- 先ほど、大臣が内部の業務連絡と郵政行政部から聞いているということだったのですが、我々の報道内容で、チャットの内容をかなり詳細に報道しております。企画課長や修正とかですね、どういう部分を修正すべきだとか、法的位置づけとかですね、いろいろな議論がされて、閣議後想定も実を言うとあのチャットの投稿者の投稿している本人が、実は想定問答の担当者なんですね。それ以外にいないんですよ。彼はまさに決定者そのものなんですね。しかも、決裁者の課長も含まれていると。これを見てですね、大臣、意思決定過程ではないとお考えなのか。あの報道を見てどうお考えなのかなと思ってですね、あれを業務連絡と考えているのか、その部分をお聞かせください。
- 答:
- 先ほどと重なりますが、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについて、お答えすることは差し控えさせていただきます。
- 問:
- すみません、最後、よろしくお願いします。では、大臣、業務連絡だから、復元すれば全て内容が把握できると思うのですが、それでも我々の報道内容が正しいかどうかというのは、復元すれば削除時期も含めてそんなに難しい技術的な部分はないと思うのですが、まだ復元されるつもりはないということでしょうか。
- 答:
- これも前回の会見でもお答えしておりますが、郵便物の放棄・隠匿事案への対応に当たって、内部の業務連絡などにチャットを用いたことはあると報告を受けておりますが、チャットのそうした性質に鑑みますと、復元などの手段による確認を行う必要はないと考えていると、前回申し上げたとおりでございます。
- 問:
- ちょっと食い違っているんですが、要するに業務連絡というのは、そう聞いてるわけですよね。要するに、報道内容を見てどちらが正しいかという上で、判断する上で、総務省として、大臣としてですね、それを復元するつもりはないのかという質問なんですが。
- 答:
- 冒頭と重なると思いますが、既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって、開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。そう申し上げました。
- 問:
- 今、業務連絡であると報告を受けているということだったのですが、実際に報道で我々チャットの中で日本郵便に対する行政指導案、あるいは報告徴求の内容、あるいは、大臣の会見での想定問答についても様々協議をして修正を重ねている、そういうやり取りがなされていたと確認をして報道しています。業務連絡だったという郵政行政部からの報告ではなくてですね、今報じているこの内容について客観的に大臣は、それでも業務連絡だとご認識していらっしゃいますでしょうか。
- 答:
- 繰り返しになりますが、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかが分からないため、報道内容をもって、開示請求の文書に該当するかどうかについてお答えすることは差し控えます。
- 問:
- これまで、郵政行政部のほうで、最初にですね、我々8月10日に今回チャットの件で取材内容をお伝えした上で確認をしていただきました。その上でですね、9月1日の会見の中では、内容について全く分からないということで回答いただきました。それは削除されているからということですが、その後に再度調査をされた結果としては、まさに注意に値する不適切な投稿をしていたということ、これが後から発覚したという経緯もあります。そういう、当初分からないと、我々も取材した郵政行政部の今回の調査の責任者が、自分でも投稿について分からないとおっしゃっていました。一方で、さらに再調査をしたら、新たに不適切な投稿、行き過ぎた投稿をしていたという結果が出てきたと。つまり、今回調査でなかなか郵政行政部自体から、かなり記憶も曖昧で、その曖昧な記憶に基づいて業務連絡だったと結論づけるというなら、まだ調査は尽くされていないんじゃないかと思うんですが、ご認識はいかがでしょうか。
- 答:
- 先ほど申し上げたことの繰り返しでございます。それから、調査については、前回ここでお答えしたとおりでございます。
- 問:
- 不十分な調査だった。だから、再調査をしたという経緯ではなかったんでしょうか。
- 答:
- もう一度お願いします。
- 問:
- 1回目の調査では内容は分からなくて、その上で再度精査をするということで、先日、金曜日の会見で注意に値する投稿があったことを確認されたということで、ご説明いただきました。つまり、1回目の調査では不十分だったという認定で、もう一度精査をし直したということであったと理解しているんですが、その認識は間違いでしょうか。
- 答:
- ご指摘もあったので、聞き取りの調査をやって、その結果はこの間ご報告したとおりでございます。
- 問:
- これまでですね、1か月以上かけて、なかなか記憶も定かではないということは、今回再度の調査でも明らかになったと思うのですが、それでも、これで調査を尽くされたとお考えでしょうか。
- 答:
- 文書公開に関することについて、何かルールに違反したということはなかったというのは、この間の聞き取り調査で確認をされたということも、あわせてこの間ご報告したとおりでございます。
- 問:
- 一方で、チャットの内容自体を確認できる手段があるにもかかわらず、その選択肢をとらずに、適切だったと判断されるその根拠について、もう一度お伺いできますか。
- 答:
- 郵便物の放棄・隠匿事案への対応に当たっては、内部の業務連絡などにチャットを用いたことがあると報告を受けておりますが、チャットのそのような性質に鑑みると、復元などの手段による確認を行う必要はないと重ねて申し上げております。
- 問:
- 今の点に関して、大臣、当時の聞き取りなどでもその報告を受けたという話だったんですが、まさに聞き取りの対象がですね、我々が報じているチャットのメンバーの文書管理者、当時の課長ですね、が、その聞き取りに対して適切に対応したと答えているわけですね。つまり、疑いをかけられた人物がそのような事実はありません、と話したのみで、適切に対応したと結論づけているわけなのですが、これは客観的な確認にならないと思います。やはり調査が不十分だと思うので、こちら、再調査を検討されるなどのお考えはないか。あと、その客観的な確認をせずに適切だと、それでも言える根拠をもう一度お願いいたします。
- 答:
- 繰り返しになって恐縮ですが、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったか分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについて、お答えすることは差し控えます。一般論は先ほど申し上げたとおりでございます。
また、復元すべきではないかということも、先ほど申し上げたとおりでございます。
- 問:
- 大臣のご認識としては、業務連絡程度に使われているものであれば、開示請求後に遡って削除することも問題ないというお考えなんでしょうか。
- 答:
- 一般論で申し上げますと、公文書管理法やその下位法令では、開示対象となった文書については、開示決定の日の翌日から起算して1年間、保存期間を延長するとされております。
- 問:
- 分かりました。最後、もう1点。先日、日本郵便への自主性は損なっていない、というような発言も、大臣、されていたと思います。ただ、一方で、我々がその後に総務省に取材をしたところ、官房総務課のほうでは、日本郵便への聞き取りは行っていないと話もしておりました。日本郵便側への聞き取りなども行っていない状況で、監督官庁が監督対象に対して回答内容に介入することが、なぜ自主性を損なっていないと言えるのかというところ、大臣、どのようにお考えでしょう。
- 答:
- 確認された内容を踏まえまして、当時の関係者に公文書の管理や情報公開の意義・重要性への理解に反省すべき点があって、意識の向上を図るべきなどの業務上の注意をしたということでございます。
また、先ほどご指摘があったように、日本郵便に対する取材への対応についても、一般的な情報交換や問合せへの応答した可能性があることを確認しましたが、日本郵便の主体性を損なうような具体的な働きかけを行ったという事実は確認されなかったということでございます。
これ以上の詳細は、大臣官房総務課にお問合せいただければと思います。
- 問:
- 大臣のご認識として、日本郵便の自主性を損なっているかどうかを、日本郵便側に確認しないまま、大臣の発言として損なっていないと発言されたわけなので、これが正しいかというところの大臣のご認識をお願いいたします。
- 答:
- 先ほど申し上げたような報告を受けて、ここで申し上げております。
税制改正大綱案の受止めと総務省から地方自治体へのサポート
- 問:
- 所得に連動した給付制度に関する税制改正大綱が、本日の臨時閣議で決定となる見通しとなりました。給付事務は市町村が担う内容ですが、制度の詳細が十分に明らかになっていないこともあり、事務に必要な人材を集められるかどうか、不安を抱えている自治体もあるとのことです。また、一部の財政負担が地方に生じることについて、明確な財政措置を求める声もあります。大綱案に対する受け止めと、地方自治体に対し、助言を含めて、総務省としてどのようなサポートができるのか、お考えをお伺いします。
- 答:
- 今回の新たな給付制度につきまして、その事務負担や財政負担に対し、地方自治体の皆様から様々なご意見があることは承知しております。
大綱案におきましては、事務負担について、支援額算定ツールの国による無償提供や、国によるコールセンターの設置、公金受取口座登録者の受給資格の職権認定に係る法制上の措置など、国が前面に立って市町村の負担軽減のための対策を講ずることとされております。
地方の財政負担につきましては、国と地方の具体の負担割合を協議した上で、地方財政計画への計上や地方交付税の算定を通じ、適切に地方財政措置を講じることに加え、支援金制度の円滑な実施を確保するため、支給事務を担う市区町村に対し、特別交付金を交付することとされております。
また、先日開催された給付付き税額控除に関する国と地方の協議の場におきましては、地方からのご意見も踏まえ、令和9年度の制度開始に向けて、本年末までに費用の負担割合等を協議するほか、実務検討チームにおきまして事務負担の軽減についても検討を継続すること、国と地方の役割分担の在り方や円滑な制度の実施に必要な事項について、引き続き協議することとなったと承知しております。
総務省といたしましては、関係省庁と連携し、地方からいただいたご意見を真摯に受け止め、引き続き、丁寧に協議してまいります。
総務省内部のチャット問題(2)
- 問:
- 大臣、確認だけさせてください。大臣は、報道で今回郵政行政部の報告、要するに業務連絡だったということで疑義が生じているのですが、1点だけ、調査できるのに調査しないということでよろしいのでしょうか。要するに、復元すれば調査できるわけなので、調査できるのに調査しない。要するに、森友問題も含めてですね、調査できるのにしなかった結果、ああいうことが起きたのですが、もう一度確認したいんですが、復元すれば真実が分かるわけで、分かるのにそれをしないっていうことでよろしいのでしょうか。
- 答:
- 先ほど申し上げたとおり、このチャットについては、今、チャットは既に削除されていると承知しておりまして、実際にどのようなやり取りがあったかは分からないため、報道内容をもって開示請求の文書に該当するかどうかについて、お答えすることは差し控えたいと思います。
- 問:
- 調査できるのにしないということでよろしいですね。
- 答:
- 先ほど申し上げたとおりでございます。
- 問:
- これで会見を終わります。
- 答:
- はい。ありがとうございました。
大臣の動画はこちら(
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