放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案
・絶対審査基準(放送法関係審査基準「別紙1」)の改正内容
「個人情報の保護」「設備の維持」「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。
・比較審査基準(放送法関係審査基準「別紙2」)の改正内容
-「個人情報の保護」「青少年の保護」の2項目を改正し、「災害放送の実施」「設備の維持」「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。
- 比較審査基準において、「広告放送の割合」「青少年の保護」「字幕番組の充実」「放送番組の高画質性」の4項目に設けた基準をすべて満たす申請を優先することを明確化する。
- 東経110度CS放送に限り、標準テレビジョン放送について高精細度テレビジョン放送と一緒に審査を実施することとする旨の改正を行う。
- その他規定の整備を行う。
放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案
意見提出者の一覧は、別紙1のとおりです。
提出された意見及びそれらに対する考え方は、別紙2のとおりです。
なお、提出された意見については、総務省ホームページの「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]に掲載するとともに、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課において閲覧に供することとします。
情報流通行政局 衛星・地域放送課
担当:数永課長補佐、松元第一業務係長
電話:(代表)03-5253-5111(内線5799)
(直通)03-5253-5799