総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

報道資料

平成22年6月9日

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

 総務省は、特別衛星放送に係る委託放送業務の認定に当たり、放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第68号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成22年4月30日(金)から同年5月31日(月)までの間、意見募集を行いました。
 その結果、17件の意見の提出があり、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
 ついては、意見募集の結果を踏まえ、同年6月10日付けで訓令の改正を行います。

1 改正の概要

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案

・絶対審査基準(放送法関係審査基準「別紙1」)の改正内容

「個人情報の保護」「設備の維持」「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。

・比較審査基準(放送法関係審査基準「別紙2」)の改正内容

-「個人情報の保護」「青少年の保護」の2項目を改正し、「災害放送の実施」「設備の維持」「提供条件の説明及び苦情等の処理」の3項目を追加する。

- 比較審査基準において、「広告放送の割合」「青少年の保護」「字幕番組の充実」「放送番組の高画質性」の4項目に設けた基準をすべて満たす申請を優先することを明確化する。

- 東経110度CS放送に限り、標準テレビジョン放送について高精細度テレビジョン放送と一緒に審査を実施することとする旨の改正を行う。

- その他規定の整備を行う。

2 意見募集の対象

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案

3 意見募集の結果

意見提出者の一覧は、別紙1PDFのとおりです。

提出された意見及びそれらに対する考え方は、別紙2PDFのとおりです。

なお、提出された意見については、総務省ホームページの「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Govに掲載するとともに、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課において閲覧に供することとします。

4 今後の予定

下表のスケジュールに沿って手続を進めることを予定しています。

平成22年6月10

放送法関係審査基準の改正

意見募集に寄せられた意見を踏まえ、規定の明確化等のため、別紙3PDFのとおり改正案を一部修正の上、別添PDFのとおり放送法関係審査基準の一部改正を行います。

平成22年6月(予定)

BS放送に係る委託放送業務の認定申請受付

平成22年9月ころ(目途)

BS放送に係る委託放送業務の認定

  年内を目途に東経110度CS放送に係る委託放送業務の認定申請受付を開始する予定。

<関係報道資料>

連絡先

情報流通行政局 衛星・地域放送課

担当:数永課長補佐、松元第一業務係長

電話:(代表)03-5253-5111(内線5799

(直通)03-5253-5799

    FAX:    03-5253-5800

ページトップへ戻る