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報道資料

令和2年3月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び令和2年2月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部において内閣総理大臣から出された小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休業の要請等の臨時休業の要請等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて、別添のとおり、都道府県知事、指定都市市長及び人事委員会委員長に対し、通知を発出しました。

連絡先
自治行政局公務員部公務員課
担当:池田課長補佐、包係長
(代表)03-5253-5111(内線5544)
(直通)03-5253-5544
FAX:03-5253-5552

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