報道資料
平成30年10月19日
電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案に係る意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」といいます。)から、「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)の施行に伴う省令の制定について」(平成30年8月24日諮問第3号)に関し、制定することが適当である旨の議決(答申)を受けました。
また、審議会において、「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令案」(以下「省令案」といいます。)について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見募集を実施したところ、1件の意見の提出がありました。
つきましては、審議会からの答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
1 制定の概要
IoT機器などを悪用したサイバー攻撃の深刻化を踏まえ国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)の業務にパスワード設定等に不備のあるIoT機器の調査等を追加(5年間の時限措置)する等を内容とする、「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律」が平成30年5月23日に公布されました。
これに伴い、機構が機器調査において入力する識別符号の基準並びに業務を行うに際して作成する実施計画への記載事項及び認可手続等を定める省令を制定する必要があるため、「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令」を制定することとしました。省令案の概要は(
別紙1)のとおりです。
2 意見募集の結果
省令案について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見募集を実施したところ、1件の意見が提出されました。提出された意見及びそれに対する審議会の考え方は(
別紙2)のとおりです。
3 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
平成30年8月24日(金)に審議会へ省令案について諮問し、本日、諮問のとおり制定することが適当である旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、省令制定を行う予定です。
5 資料の入手方法
別紙1及び別紙2については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日の情報通信行政・郵政行政審議会長会見終了後(12時頃を予定)に掲載するほか、総務省サイバーセキュリティ統括官室(総務省9階)において閲覧に供するとともに配布します。
ページトップへ戻る