総務省、法務省及び経済産業省は、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)」の改正案及び「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)」の改正案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、令和2年1月28日(火)から同年2月26日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第3項の主務省令で定める基準については、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第2条において、電子署名の安全性が同条各号のいずれかの有する困難性に基づいたものであることと規定しています。
今般の改正は、特定認証業務に係る電子署名に使用される暗号アルゴリズムの見直しを行い、当該施行規則で定める基準を改めるものです。
2 意見募集の対象
○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(新旧対照条文)(案)(
別添1
)
○ 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(新旧対照条文)(案)(
別添2
)
3 意見募集の期限
令和2年2月26日(水)17:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)。
なお、詳細については、意見公募要領(
別添3
)を御覧ください。
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
5 資料の入手方法
別添1及び別添2の資料については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(27日(月))14時を目途に掲載するほか、総務省サイバーセキュリティ統括官室(総務省9階)において閲覧に供するとともに配布します。