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報道資料

令和3年6月23日

認定認証業務に係る変更認定の申請の徹底に関するセコムトラストシステムズ株式会社への指導

 総務省、法務省及び経済産業省は、認定認証事業者であるセコムトラストシステムズ株式会社(代表取締役社長 林 慶司)が、電子署名法で求める変更認定の申請手続を怠っていたことを受け、本日、同社に対し、再発防止策を徹底し改善を図るよう指導しました。

事案の概要及び指導の内容

 総務省、法務省及び経済産業省(以下、「主務省庁」という。)は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法」という。)第4条等の規定に基づき、一定の基準に適合した特定認証業務を行う者を認定認証事業者として認定しています。
 認定認証事業者は、法第9条・第6条等の規定に基づき、認証業務に用いる設備である暗号装置(ハードウェアセキュリティモジュール)等を交換する手順をあらかじめ定め、当該手順を変更する場合には事前に変更の認定を受ける必要があったにもかかわらず、セコムトラストシステムズ株式会社は、主務省庁への変更認定の申請手続を理由なく怠っていたことが確認されました。
 その後、同社は、本年5月25日付けで変更認定の申請を行い、主務省庁は同年6月22日付けで変更認定を行っておりますが、申請が行われるまでの間、同社は申請義務に反していたことから、主務省庁は、本日、同社に対し、再発防止策を徹底することで改善を図り、今後法の定める義務に反することのないよう指導しました。なお、同社からは法を遵守し申請義務に反する状態を生じさせないチェック体制の構築について報告を受けており、また、同社が変更認定を受けるまでの間に、同社の認定認証業務に関して利用者に影響が及ぶ事態は生じていないことも確認しています。
 主務省庁は、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため、引き続き、トラストの基盤となる法の厳正な執行に努めてまいります。
 
連絡先
総務省 サイバーセキュリティ統括官室参事官 高村
(担当 :高岡、木谷、薮崎、長沼)
電話 :03−5253−5749(直通)
FAX :03−5253−5752

法務省 民事局商事課長 篠原
(担当 :希代、山川)
電話 :03−3580−4111(内線 2375)
FAX :03−3592−7938

経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課長 奥家
(担当 :手塚、村上)
電話 :03−3501−1253(直通)
FAX :03−3580−6239
 

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