報道資料
令和5年12月27日
情報通信行政・郵政行政審議会
国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令案に係る意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 名誉教授)は、令和5年12月21日(木)、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令案の諮問を受けました。
つきましては、省令案について、令和5年12月28日(木)から令和6年1月31日(水)までの間、意見を募集することとします。
1 改正の概要
令和5年12月15日に公布された「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律」(令和5年法律第87号)の施行に伴い、国立研究開発法人情報通信研究機構が特定アクセス行為等を行うに際して作成する実施計画への記載事項及び特定アクセス行為に用いる識別符号の基準等を定める「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令」(平成30年総務省令第61号)の全部を改正することとしました。省令案の概要は
別紙1のとおりです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令案(
別紙2)
(2) 意見提出期間
令和5年12月28日(木)から令和6年1月31日(水)まで
(郵送の場合も令和6年1月31日(水)必着とします。)
詳細につきましては、意見公募要領(
別紙3)をご覧ください。
3 今後の予定
本省令案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、審議を行い、総務大臣に答申する予定です。
4 資料の入手方法
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