報道資料
令和6年3月21日
国立研究開発法人情報通信研究機構法第18条第2項に規定する特定アクセス行為等実施計画の認可
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、国立研究開発法人情報通信研究機構(理事長:徳田 英幸)から令和6年2月26日付けで申請があった国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和5年法律第87号。以下「改正法」といいます。)附則第2条第5項に基づく同法による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「法」といいます。)第18条第2項に規定する特定アクセス行為等実施計画の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することが適当とする旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。
1 経緯
令和6年2月26日(月)に国立研究開発法人情報通信研究機構から総務大臣に対し、改正法附則第2条第5項に基づく法第18条第2項に規定する特定アクセス行為等実施計画の認可について、申請があったものです。
概要は
別紙1のとおりです。
2 答申内容
答申の内容については、
別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。
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