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報道資料

令和8年9月30日

総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案について、令和8年10月1日(木)から同月31日(土)までの間、意見募集を行います。

1 背景・概要

 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和8年法律第38号)の一部の規定の施行に際して、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)における届出事項及び届出手続の改善等を行うため、「総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案」を作成しましたので、当該案に対し意見募集を行います。

2 意見募集の対象

 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案(別紙1PDF)

3 意見提出期間等

 令和8年10月1日(木)から同月31日(土)まで(必着)
 (郵送についても、締切日に必着とします。)
 意見提出の詳細については意見公募要領(別紙2PDF)のとおりです。

4 今後の予定

 提出された意見を踏まえ、改正に向けた所要の手続を速やかに進めていく予定です。

5 資料の入手方法

  e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省サイバーセキュリティ統括官室(経済安全保障推進室)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
サイバーセキュリティ統括官室(経済安全保障推進室)
電話:(直通)03-5253-5431
E-mail:essential-infrastructure-services _atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」(半角)に置き換えてください。

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