報道資料
令和6年4月23日
「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」の閣議決定
本日、「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」が閣議決定されました。本政令は、本年1月11日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において定めた特定義務の免責期限(令和6年4月30日)について、一部の義務の期限を新たに設定するものです。 |
1 政令の趣旨
○「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)は、大規模な非常災害(特定非常災害)の被害者の権利利益の保全等を図るため、各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものです。
○法第4条第1項に基づく措置は、特定非常災害により期限までに履行できなかった義務(以下「特定義務」という。)について、当該不履行の責任を問うことを、政令で定める免責期限まで猶予するものです。また、同条第2項に基づく措置は、特定義務について、政令で定める免責期限までに履行されたものについては、不履行の責任を問わないものとするものです。
さらに、同条第3項では、上記措置を免責期限の翌日以降も継続する必要があるときは、政令で、条項ごとに、新たに、免責期限を定めることができるとされています。
○本年1月11日に閣議決定し、同日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において、令和6年能登半島地震を特定非常災害として指定するとともに、特定義務の免責期限を令和6年4月30日としました。
○今般、一部の義務について、新たな免責期限を設定する(免責期限を延長する)必要があるため、本政令で定めるものです。
2 政令の概要
令和6年能登半島地震に関して、一定の義務について新たな免責期限を
別紙のとおりとします。
3 スケジュール
○ 令和6年4月23日(火):閣議決定
○ 令和6年4月26日(金):公布・施行(予定)
〈別添〉
○
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
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