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報道資料

平成22年10月25日

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂

○ 独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(独立行政法人通則法第37条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの独立行政法人の特殊性も考慮して、独立行政法人会計基準が定められています。
 
○ 本年5月、独立行政法人通則法の一部を改正する法律が成立し、今後は、独立行政法人における業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事情により、その保有する重要な財産であって主務省令で定めるものが、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、独立行政法人は、その財産を処分しなければならず、当該不要財産が政府からの出資又は支出に係るものである場合には国庫に納付、民間出資に係るものである場合には当該出資者に払い戻すこととなります。
 
○ この法律改正等を踏まえ、これら国庫納付等に係る会計処理を定めるため、総務省の「独立行政法人会計基準研究会」と財務省の「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」とが連携し、両者の共同ワーキング・チームにおいて、会計基準改訂の具体的な検討を行ってきました。
 
○ 今般、「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」(10月22日開催)及び「独立行政法人会計基準研究会」(10月25日開催)において、それぞれ共同ワーキング・チームから報告を受け、上記の独立行政法人会計基準の改訂が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。
(なお、本件については、財務省においても同時に公表されております。)
 
連絡先
総務省行政管理局独立行政法人総括担当
西澤副管理官、兒玉主査
TEL:03−5253−5311(内22218)
    03−5253−5312(直)
FAX:03−5253−5309

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