報道資料
平成23年6月28日
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂
○ 独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(独立行政法人通則法第37条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの独立行政法人の特殊性も考慮して、独立行政法人会計基準が定められています。
○ この独立行政法人会計基準については、企業会計基準等の改正・設定が行われた場合、これらに対応するため、総務省が開催している「独立行政法人会計基準研究会」と、財務省の「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」とで連携し、両者の共同ワーキング・チームにおいて、改訂の要否、内容等について具体的な検討を行ってきております。
○ 今般、「独立行政法人会計基準研究会」(6月27日開催)及び「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」(6月28日開催)において、それぞれ共同ワーキング・チームからの報告を受け、『報告書「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂について』が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。(なお、本件については、財務省においても同時に公表されております。)
○ 添付資料
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