【報告の目的】
行政執行法人の常勤職員(国家公務員の身分を有する)は、法律上、国の定員管理の対象外となっているところ。しかし、国からの財源措置を受けてその業務運営を実施していることから、政府及び国会がその人員の状況について的確に把握・検証できるよう、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第40条第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第60条第2項の規定に基づき、毎年、政府は国会に対して常勤職員の数を報告することとされている。
【平成30年の行政執行法人の常勤職員数(注)】
報告の概要は以下の表のとおり。
行政執行法人の名称 |
平成29年1月1日時点 |
平成30年1月1日現在 |
差引き |
増減率 |
国立公文書館 |
52人 |
53人 |
1人 |
1.9% |
統計センター |
688人 |
684人 |
▲4人 |
▲0.5% |
造幣局 |
859人 |
862人 |
3人 |
0.3% |
国立印刷局 |
4,187人 |
4,239人 |
52人 |
1.2% |
農林水産消費安全技術センター |
633人 |
631人 |
▲2人 |
▲0.3% |
製品評価技術基盤機構 |
420人 |
414人 |
▲6人 |
▲1.4% |
駐留軍等労働者労務管理機構 |
281人 |
280人 |
▲1人 |
▲0.3% |
合計 |
7,120人 |
7,163人 |
43人 |
0.6% |
(注)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員で、休職、育児休業中の職員等を含む。