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報道資料

平成25年6月21日

行政不服審査制度の見直し方針

 昭和37年の制定以来、実質的な法改正がない行政不服審査制度について、(1)公正性の向上、(2)使いやすさの向上、(3)国民の救済手段の充実・拡大の観点から、時代に即した見直しを行い、総務省として、「行政不服審査制度の見直し方針」を取りまとめました。

1.経緯

 行政不服審査制度は、行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる制度です。
 行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、実質的な法改正は行われておらず、その間、国民の権利利益に関する意識や関連制度を取り巻く環境も変化し、時代に即した見直しが課題となっています。
 総務省では、昨年度から、各府省等及び団体への意見照会、ヒアリング、国民からの意見募集を行うとともに、「行政不服審査制度の見直しに係る検討」を開催し、(1)公正性の向上、(2)使いやすさの向上、(3)国民の救済手段の充実・拡大の観点から、見直しに係る検討を行いました。
 今般、総務省として、「行政不服審査制度の見直し方針」を取りまとめましたので、公表します。

2.今後の予定

 見直し方針に沿って、関係法律の見直しを行い、次期通常国会への法案提出を目指します。

3.関係資料

・「行政不服審査制度の見直し方針(概要)」:別紙1PDF
・「行政不服審査制度の見直し方針」:別紙2PDF
・「行政不服審査制度の見直し方針と20年法案との比較(主なもの)」:別紙3PDF

連絡先
総務省行政管理局行政手続室
波多野、井上、小早川
電話:03−5253−5353
FAX:03−5253−5350

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