内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、原子力規制委員会及び防衛省においては、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について、令和元年10月10日(木)から同年11月8日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 改正の背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年5月31日に公布されたことを受けて、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の命令案につき、令和元年10月10日(木)から同年11月8日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 命令案の施行
本意見募集の結果を踏まえて、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令が本日公布されたところであり、令和元年12月16日から施行されます。