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報道資料

平成27年10月6日

行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る制度改正に関する意見募集

 先般、個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータ(個人の行動・状態等に関する情報など)の適正かつ効果的な利活用を積極的に推進していくため、民間部門の個人情報について、個人情報保護法の改正が行われました。

 これを踏まえ、総務省では、行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る検討を行っています。

 つきましては、行政機関及び独立行政法人等に係る制度改正の参考とさせていただくため、平成27年10月7日(水)から同年10月20日(火)までの間、国民の皆様からの御意見を広く募集いたします。

1.意見募集の目的

 本年の通常国会において、個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータの適正かつ効果的な利活用を積極的に推進していくため、民間部門の個人情報について、個人情報保護法の改正が行われました(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/info_h270909.html)別ウィンドウで開きます

 「世界最先端IT国家創造宣言」(平成27年6月30日閣議決定)において、「行政機関や独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用の仕組みについては、改正個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえて検討を行い、この検討結果に基づき改正個人情報保護法の施行日までに所要の措置を講ずる」とされており、現在、行政機関及び独立行政法人等(※)についての検討を行っています。

 行政機関及び独立行政法人等に係る制度改正の参考とさせていただくため、以下のとおり制度改正の基本的事項について、国民の皆様からの御意見を広く募集いたします。

※ 「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の対象法人(第2条第1項)をいい、独立行政法人のほか国立大学法人などが含まれます。

2.意見募集の対象及び意見募集要領

(1)意見募集対象

 行政機関及び独立行政法人等につきましては、1 国民の信頼や安心を確保するために必要な規律を整備すること、2 官民間での円滑なパーソナルデータの利活用に資することを基本的な考え方として検討を進めています。
 つきましては、別紙「意見募集対象」PDFについて、御意見を募集いたします。

(2)意見募集要領

 別紙「意見募集要領」WORDのとおりです。

3.意見募集の期限

 平成27年10月20日(火)

4.今後の予定

 国民の皆様方の御意見を踏まえて更に検討を行い、意見募集の結果について公表する予定です。

連絡先
総務省行政管理局
情報公開・個人情報保護推進室
 担当:桑山、山根、岸
電話:03−5253−5344
FAX:03−5253−5350
E-mail:pd_kenkyu/atmark/soumu.go.jp
(注:迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。送信の際には、/atmark/を、@に置き換えて下さい。)

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