報道資料
平成27年7月23日
反復継続的に開示がなされた情報等の提供について
(情報公開に関する連絡会議申合せ)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき反復継続的に開示がなされた情報等の提供に関する取扱方針を、情報公開に関する連絡会議にて申合せましたので、公表します。
○反復継続的に開示がなされた情報等の提供について
「Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針」(平成27年3月27日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)のI-4「積極的な情報公開」において、「「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、原則としてWebサイトによる提供を図る」とされました。
本申合せは、上記の基本的指針を踏まえ、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき反復継続的に開示がなされた情報等の提供に関する取扱方針を、情報公開に関する連絡会議(各行政機関の情報公開担当課で構成される連絡会議)にて新たに申合せたものです。
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本文
※ Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針(平成27年3月27日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)につきましては、以下のページをご覧下さい。
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参考
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