行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について、平成28年12月9日(金)から平成29年1月12日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 改正の概要
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号。以下「行政機関個人情報保護法等改正法」という。)の施行に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)その他関係政令の改正等を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
上記政令案については、本日公布されたところであり、行政機関個人情報保護法等改正法の施行の日(平成29年5月30日)から施行されます。