「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則案」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則案」について、平成29年2月17日(金)から平成29年3月21日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 改正の概要
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)の規定に基づき、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義の一部を定めるものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
上記規則案については、本日公布されたところであり、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行されます。