総務省は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令案」について令和5年10月20日(金)から同年11月20日(月)までの間、意見募集を行いました。この結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.概要
総務省では、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条の規定に基づく行政文書の開示の実施の方法について、情報通信技術の進展に対応した合理化を図るため、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令案」(以下「政令案」という。)を作成し、令和5年10月20日(金)から同年11月20日(月)までの間、意見募集を行いました。
2.意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3.今後の予定
政令案に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、令和6年4月1日から施行されます。