総務省において、地方自治法施行令等の一部を改正する政令案について、平成24年12月20日(木)から平成25年1月18日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景
先の通常国会で成立した地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の一部の施行に伴い、特例一部事務組合の制度の創設により必要となる事項を定める等所要の規定の整備を行うとともに、直接請求の請求代表者が署名の収集を委任する場合に提出することとされている署名収集委任届出書の廃止、指定都市における直接請求に必要な署名の収集期間等の延長及び住民投票における投票方法の見直しを行うものです。
2 意見募集の結果
意見募集に係る政令案について、平成24年12月20日(木)から平成25年1月18日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、7件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
この意見募集に係る政令案に基づき、地方自治法施行令等の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、平成25年3月1日(金)から施行されます。