総務省において、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則案について、平成25年1月12日(土)から平成25年2月10日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景
大都市地域における特別区の設置に関する法律及び大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の施行に伴い、特別区の設置についての投票に用いる投票用紙の様式等、特別区の設置についての投票の実施に必要な事項を定めるものです。
2 意見募集の結果
意見募集に係る省令案について、平成25年1月12日(土)から平成25年2月10日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
この意見募集に係る省令案に基づき、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則が本日公布されたところであり、平成25年3月1日(金)から施行されます。